司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法について質問です。伝聞証人(刑事訴訟法324条)の箇所で、銘文にない被告人が公判で、他の者の公判期日外での供述を内容とする場合において、被告人との関係では326条の同意があったものとみなし、検察官との関係では324条2項を類推適用すると説明されています。この「~との関係で」というのはどういう意味でしょうか。何故、主体ごとに適用するべき条文が変わるのでしょうか。
タグ編集
0
0
リンクをコピー
Tweet
#伊藤たける
#剛力大
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0