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吉野先生の司法試験道場の刑事訴訟法について質問です。伝聞証人(刑事訴訟法324条)の箇所で、銘文にない被告人が公判で、他の者の公判期日外での供述を内容とする場合において、被告人との関係では326条の同意があったものとみなし、検察官との関係では324条2項を類推適用すると説明されています。この「~との関係で」というのはどういう意味でしょうか。何故、主体ごとに適用するべき条文が変わるのでしょうか。
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