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中村先生4S>民法2-3-5の問2前段で、536条の検討の前に特則の567条1項の検討をしない理由は何でしょうか。
また、「引渡し」(同項)が同条2項の「履行を提供」と同様「弁済の提供」(493条)だとすると、取立債務であるBのワイン引渡債務の履行の提供は完了しているので同条1項の適用あり(減額請求等できない)かと思いましたが、誤りでしょうか。そもそも「引渡し」(同項)はどのような意味でしょうか。
ご質問ありがとうございます。
567条の「引渡し」とは、現実の引渡し(182条1項)のように、普通物権法でいうところの『目的物の占有を取得させること』を意味すると考えます。
そのため、「引渡し」が「弁済の提供」と事実上重なる場合(例えば、現実の提供として、目的物の占有を相手に取得させる場合等)もありますが、両者は同義ではありません。
本問では、Fが10月15日の午前中にワインを倉庫まで取りに行く約束になっていたところ、これをもってワインの占有をFが取得するので、この時点が「引渡し」になると考えられます。
しかし、15日の前日(=15日になされる「引渡し」の前)に地震でワインが破損したので、「引渡しがあった時以後に」ワインが「滅失」したといえず、567条1項の要件を満たしません。
また、同条2項は、「引渡しの債務の履行を提供」したが、買主が受領遅滞中に滅失・損傷した場合の規定なところ、Fは受領遅滞にそもそも陥っていないので、2項の要件も満たしません。
そのため、「引渡し」後に滅失したわけでもなく、受領遅滞という事情があったわけでもないことから、567条は検討しないのです。
(さらに読む)
4Sだけだと物足りないのですが、並行してやるのにおすすめの学習法はありますか?
ご質問ありがとうございます。
4Sで物足りないのであれば、基本的にはご自身が受ける予定の試験の過去問優先的に取り組むのが良いかと思います。
基本書等のインプット教材を読んでもいいですが知識が分散して混乱することもあるので、あまりおすすめしません。
ご自身が受ける予定の試験の過去問対策ができたら、予備試験や新司法試験の過去問を再現答案集を参照しながら自力で解いてみて分析するのが一番力が付きやすいのではないかと思います。 (さらに読む)
努力していても実力そのものが伸びていない気がします。努力する方向性が間違っているからでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
学習の成果が目に見えてくるまでは時間がかかります。
また、インプット偏重だと実力が伸びにくく、かつ、実力の確認も難しいです。
短文事例問題集や過去問演習に重点を置くことを意識してみてください(制限時間を設けるとより効率が上がります)。 (さらに読む)
司法試験道場の民事訴訟法ついて質問があります。
理由中の判断について、禁反言や権利失効の原則という信義則により拘束力を認めると説明されています。
反射効や補助参加の相手方と参加人との関係の場面でも争点効ではなく、信義則により拘束力を認めると説明されていますが、ここでいう信義則と前記の禁反言や権利失効の原則を具体例として挙げた信義則の内容は同じなのでしょうか。同一の判断基準で検討するのでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
「信義則」自体は「評価概念」です。
中身がありません。
そこで信義則違反を基礎づける事実を拾ってくることになります。
一番多いのは講義でも何度も指摘している「矛盾挙動」です。
あとは、「主張の機会があったかどうか」、「相手方の対応はどうか」、「相手方の抱いている信頼」などを事案に応じて拾う感じです。 (さらに読む)
中村先生4S刑訴論パタ2-1-1:答案例31-34行目「下剤の投与は後日までXの「身体」に影響を及ぼすおそれがある」から「身体検査令状に関する218条6項を準用し~条件~付~捜索差押許可状(同条1項前段)によるべき」とありますが、同理由に加え、下剤投与は専門家によるべきだから、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用することも考えられると思ったのですが、なぜ条件付捜索差押許可状なのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
これは、医療措置を医師等の専門家により実施する必要性から、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用するとの考えもあります(『基本刑事訴訟法Ⅱ』103~104頁)。
もっとも、強制採尿の場合と同様に考えれば、体内にある無価値な物を回収するという点を同視し、条件付捜索差押許可状を用いると解することも可能です。
答案例ではこちらの筋を採用しており、強制採尿と同様の構造(体内にある無価値または有害な物を回収する)を念頭に置いて、強制採尿と同様の条件付捜索差押許可状によるべきとしています。
そのため、強制採尿と同様に考える答案例の解答筋か、あるいは、基本刑事訴訟法Ⅱで紹介されている鑑定処分許可状との併用の筋のいずれかを押さえれば大丈夫です。
(さらに読む)
初学者です。
おすすめの勉強法はありますか?
ご質問ありがとうございます。
まずは予備校の入門講座を科目別に受講して、全体像や基本的知識をインプットしましょう。
入門講義を受講し終えたら短文事例問題集を使って問題演習に入ってください。 (さらに読む)
中村先生4S条解>刑訴法203条
第1の2:「事件」「事実」の同一性は「公訴事実の同一性」(312条1項)で判断(事件単位の原則)。
他方、第2の2⑵:「一罪」は実体法上一罪。「同一の犯罪事実」なのに、上記と違う基準で判断する理由は何でしょうか。
また、再逮捕再勾留禁止の原則の「同一の犯罪事実」の判断は「公訴事実の同一性」であり、一罪一逮捕一勾留の判断方法とズレる、ということでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
両者を異なる基準で判断するのは、両者の問題となる場面が異なるからです。
まず、事件や事実の同一性は、事件単位の原則との関係で問題となります。この原則は、逮捕・勾留の効力は、その身体拘束の基礎となった被疑事実についてのみ及ぶとするものです。この際に、身体拘束の効力が及ぶ被疑事実の範囲はどこまでかという文脈で、事件や事実の同一性が問題となります。
ここでは、事件単位の原則が身体拘束という捜査に関する原則であるところ、捜査とは公訴提起・公判維持のための準備活動です。そのため、公訴・公判という点から、「公訴事実の同一性」を基準に判断します。この「公訴事実の同一性」の範囲内で訴因変更が可能であり、その範囲内は公訴・公判の対象となるからです。
次に、一罪という言葉は、一罪一逮捕一勾留の原則との間で問題となります。これは、同一の犯罪事実について、同時に2個以上の逮捕・勾留を禁止する原則です。
すると、常習犯のように、複数の被疑事実をひとまとめにするケースの場合、複数の被疑事実ごとに逮捕・勾留が重複できるのかどうかという点が問題となります。
例えば、被疑者甲が募金詐欺を3日連続で行ったとします。この場合、甲は募金詐欺を3回行ったわけですから、3回の詐欺の被疑事実ごとに逮捕・勾留を3回行えるとも思えます。他方、この3回の募金詐欺を常習犯として一罪と捉えれば、3回の募金詐欺は常習犯という一罪になるので、1つのまとまった犯罪として逮捕・勾留を3回重複することはできないと考えることも可能です。
そこで、常習犯のように、数個の被疑事実があるが実体法上は一罪とされる場合には、その一罪を基準として逮捕・勾留の重複の可否を考えるとするのです。このように解すれば、3回の募金詐欺ごとに3回の逮捕・勾留を重複することは許されず、常習犯たる一罪として1回の逮捕・勾留を行えるにとどまるのです。
同じ理由で、住居侵入・窃盗の科刑上一罪の場合も、住居侵入の被疑事実で逮捕・勾留、窃盗の被疑事実で逮捕・勾留を重複して行うことはできず、上記2個の被疑事実を一罪と考えて、1回の逮捕・勾留で処理します。
このように、両者は問題となる文脈・場面が異なります。
事件や事実の同一性は、事件単位の原則との関係で問題となり、身体拘束の効果が及ぶ1個の被疑事実の範囲はどこまでかが問題となります。これは捜査→公訴提起・公判維持との関係から、公訴・公判の規定である「公訴事実の同一性」を基準にして考えます。
他方、一罪は一罪一逮捕一勾留の原則との間で問題となり、これは、常習犯や科刑上一罪のように、複数の被疑事実を実体法上一罪と考える場合において、一罪を個々の被疑事実ごとに分解し重複して身体拘束できるのか、それとも一罪を基準にして複数の被疑事実に対して1回の逮捕・勾留を行えるだけかという点が問題となるところ、実体法上の一罪を基準にして考えるのです。
そして、『再逮捕・再勾留禁止の原則の「同一の犯罪事実」の判断は「公訴事実の同一性」であり、一罪一逮捕一勾留の判断方法とズレる』かどうかについては、以下の整理で押さえて下さい。
①
まず、逮捕・勾留がされた場合、その身体拘束の効果は、身体拘束の基礎となった被疑事実のみに及びます(事件単位の範囲)。その被疑事実(事件や事実)の範囲は、身体拘束という捜査が公訴・公判のためになされることから、「公訴事実の同一性」を基準に判断されます。
②
次に、「公訴事実の同一性」がある、又は、実体法上一罪の関係にある同一の犯罪事実の範囲では、再逮捕・再勾留禁止の原則から、再度の逮捕・勾留が禁止されます。
この再逮捕・再勾留禁止の原則における同一の犯罪事実とは、逮捕・勾留の基礎となった被疑事実(「公訴事実の同一性」で判断される事実)に加え、実体法上一罪(常習犯や科刑上一罪など)の関係にある事実も含まれます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』90頁)。
なぜなら、「公訴事実の同一性」ある被疑事実にしても、科刑上一罪にある被疑事実にしても、時間をずらしさえすれば再度の身体拘束ができるというのは不当だからです。
ゆえに、再逮捕・再勾留禁止の原則における同一の犯罪事実の判断は、その身体拘束の基礎となった被疑事実(「公訴事実の同一性」で事実の同一性を判断)と、実体法上の一罪と構成される被疑事実の両方を含みます。
③
今回のご質問全体のポイントとしては、
⑴事件や事実の同一性は、逮捕・勾留の効力が及ぶ1個の被疑事実の範囲はどこまでかという問題であって、その範囲(同一性)を「公訴事実の同一性」で判断する。
⑵これに対し一罪とは、複数の被疑事実があるが常習犯や科刑上一罪という実体法上の一罪としてまとめられる場合に、複数の被疑事実ごとにそれぞれ身体拘束できるのか、それとも実体法上の一罪を基準にして1回の身体拘束ができるのかという問題であって、後者の見解で判断する。
という点を押さえておくと良いかと思います。
(さらに読む)
未回答の質問
短答合格パーフェクト講座コスパ最強!短答過去問セレクト講座で使用するテキストは、パーフェクトの何年版を使用しますか? 昨年のでも受講に差し支えありませんか?
未回答の質問
短答過去問セレクト講座は上三法セットだけでなく、民法と刑法は一科目で購入できるようですが、憲法はセットのみですか?
吉野勲先生の「第3期司法試験道場」を受講中ですが、「第4期アップデートプラン」の受講は必要でしょうか?第3期の教材だけで来年も受講続ける事に問題がありますでしょうか?経済的に負担もかかりますので宜しく回答お願いします。
吉野勲「第3期 司法試験道場」をご受講くださりありがとうございます。
第3期の教材で学習を続ける事に問題があるかは一概に申し上げることができませんが、
下記の通りアップデートする予定ですので「第4期アップデートプラン」で学習することをおすすめいたします。
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※ 第3期からの主なアップデート内容
・法改正に対応(民法)
・インプット講義テキストから短文事例問題講義テキストへのクロスレファレンスが追加。
インプット講義学習段階から講義の復習として短文事例問題に取り組むことで学習効率アップ。
リベンジ組もテキストでの総復習中に短文事例問題と行き来することで苦手な範囲をより徹底的に潰すことが可能。
・インプット講義では具体例等がより洗練化、講師による解説がよりわかりやすくなります。
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また、アップデートで視聴期限が延長となるメリットもございます。
12月15日まで早割でお得にご購入いただけますので、
ぜひご検討いただけますと幸いです。
(さらに読む)
この講座は視聴期限はありますでしょうか。
ページ上のどこにも表示されていなかったので、お聞きしました。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
お問合せくださりありがとうございます。
弊社の講義は、基礎講座を除き販売終了後、1年後が配信期限となります。
特定商取引法に基づく表示の下から3項目の「配信期限」に同様の内容を記載しております。
https://bexa.jp/abouts/v/legaldescription/
本講義については、現時点では販売終了のご予定はございません。
そのため、少なくとも1年以上はご視聴いただくことが可能となります。
販売終了をする際には、事前に講座ページでご案内させていただいておりますのでご安心いただければと思います。 (さらに読む)
問題集等教材は手を広げず絞るべきですか?
ご質問ありがとうございます。
基本的に、教材は科目・分野ごとに1~2冊に絞って何度も反復練習した方が受かりやすいです。司法試験系で出題される問題は、基本事項をどんな角度から聞かれても答えられるか・未知の事案に対して基本から考えて筋の通った議論が組めるかを試してくるので、これだと決めた教材に絞って知識・理解を深めた方が対応しやすいのです。
もっともこのことは、絞った教材以外を使ってはいけないということではありません。よくある誤解として、①「教材は手を広げるべきではないから、他の教材を一切使ってはいけない」とか、②「教材を絞りさえすればよいから、反復練習しなくてよい」というものがあります。
①の誤解は、「予備校に通っているから基本書は一切読まない」という形で顕現するケースが多いですが、メインの予備校教材を何度も反復しながら、分からない箇所は適宜基本書で調べた方が受かりやすいです。
そのため、絞った教材をメインウェポンとして何度も取り組みながら、補完的に他の教材を使用することは何ら否定されず、むしろ望ましいことなのです。
②の誤解は、教材を絞ること自体が目的化しており、反復練習という視点が抜けています。教材を絞る理由は、冒頭で述べた司法試験系の問題の性質故に、絞った教材を何度も反復練習して深い知識・理解を身につけるためであり、反復練習をしなかったら教材を絞った意味がありません。
そのため、絞った教材に対しては、「自分が一番その教材を使い込んだ」と思えるレベルに至るまで繰り返し繰り返しその教材に取り組むことが必須です。単に使用する教材を絞っただけで反復練習をしないのは、むしろ有害となります。
以上のように、司法試験系で出題される問題に対応するための深い知識・理解を得るために教材を絞ることは必要・有益ですが、①絞ったメイン教材を補完する過程で他の教材を適宜使った方が受かりやすい、②絞った教材を浴びるほど反復練習しないと実力が伸びないという注意点があるので、この2点を踏まえて、質問者さん自身で使うべき教材をセレクトしてみて下さい。
(さらに読む)
国語からやり直してくださいと言われたのですが、国語力?をつけるにはどうしたらいいでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
発言の意図がわからないため何とも言えませんが、そのような指摘をされる受験生の多くは日本語の文章がわかりにくい人が多いです。
答案を書くときには一文を短く、主語と述語が対応している文章が書けているかチェックしてみてください。 (さらに読む)
未回答の質問
問題23 全員出席総会について
参考答案において、Xは本件決議の不存在確認の訴え(830条1項)を提起していますが、この点について質問させて下さい。
Xとしては、「招集の手続〜が法令〜に違反」(831条1項1号)するとして本件決議取消しの訴えは提起できないのでしょうか。
830条1項と831条1項1号の使い分けが理解できません。
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
参考リンク
原告が複数請求訴訟(単純併合)を提起するのは、どのようなメリットを享受するためと考えられますか。
ご質問ありがとうございます。
まず、実務上で採用されている旧訴訟物理論を前提とすると、実体法上における権利関係の存否について裁判所の判断を仰ぐ場合には、訴訟物ごとに訴訟提起をするというのが原則的な運用になります。つまり、原則的には複数の請求をする場合は、請求の数に応じた訴訟を提起することになります。
もっとも、同じ当事者間において複数の訴訟手続をバラバラに提起すると、それに応じて裁判期日が増えてしまい、訴訟当事者の訴訟全体に費やす時間が膨大になってしまいます(裁判所全体としても枠が決まっているにもかかわらず同じ当事者の裁判が複数係属しているとパンクしてしまうというリスクが生じてきます)。そこで、現在は、単純併合(複数の訴訟手続を1つの訴訟手続にまとめる)という形を認めることによって、訴訟当事者も裁判所も訴訟コストを抑えるという運用がなされています。
質問に沿う形で回答をすると、原告が単純併合による複数請求訴訟を提起を認めているのは、裁判所や当事者の訴訟コストを削減できるというメリットを享受するためだと理解していただけると思います。 (さらに読む)
原始的複合請求訴訟において併合形態が単純併合となる場合・予備的併合となる場合・選択的併合なる場合の具体的な例を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
1.請求の客観的複数(請求権が複数ある)の場合
①単純併合
これは、同じ相手方に売買代金請求と賃料請求をする場合です。
当事者甲・乙において、まず売買契約があり、それとは別個に賃貸借契約もあり、両立する売買代金債権・賃料債権を同時攻撃の要領でまとめて甲から乙に請求する場合は、両立する別々の請求を便宜上まとめて行うので、単純併合となります。
②予備的併合
これは、売主甲が買主乙に売買代金債権を請求(主位的請求)し、売買契約が無効と判断される場合に備えて、同じく乙に目的物の返還請求(予備的請求)をする場合です。
この場合、主位的請求は売買契約が有効であることを前提にするものである一方、予備的請求は売買契約が無効であることを前提にするので、両請求は非両立です。
そこで、第1希望の主位的請求をしながら、主位的請求が通らなかった場合に備えて、第2希望でかつ第1希望と両立しない予備的請求を保険として行うのが、予備的併合となります。
③選択的併合
これは、相手方に対して所有権に基づく返還請求権と占有権に基づく返還請求権をそれぞれ行使する場合です。
この場合は、所有権か占有権かいずれかの権利に基づく返還請求が通れば原告のニーズを満たすので、2つ以上の両立する請求のうち1つが認容されればよい請求態様として、選択的併合となります。
2.請求の主観的複数(当事者が複数いる)の場合
①単純併合
これは、原告甲が、被告乙に対して代金売買請求、被告丙に対して賃料支払請求をする場合です。甲が、乙丙それぞれの相手方と売買や賃貸借を締結した場合ならば、法律上両立する複数の請求としてそれぞれを別訴提起(133条1項)し、弁論併合の職権発動(152条1項)を求めることができます。
また、これらの請求が権利義務・原因共通等といった38条の要件を満たすならば、同条の通常共同訴訟として、まとめて審理できます。例としては、数人の連帯債務者に対する支払請求があります。
②予備的併合
これは、工作物責任(民法717条)における占有者と所有者への損害賠償請求です。この場合は、占有者Aが一次的には責任を負い、占有者Aが無過失ならば所有者Bが責任を負います。
つまり、第1希望の被告A(占有者)に主位的請求をしながら、主位的請求が通らなかった場合に備えて、第2希望の被告B(所有者)に第1希望と両立しない予備的請求を保険として行うのが、当事者が複数の場合における予備的併合です。
このような当事者複数の場合の予備的併合(これを主観的予備的併合といいます)は、予備的被告の地位が不安定になること等から認められず、主観的予備的併合のような形態で訴訟がしたい場合は、41条の同時審判申出訴訟で処理されます。
③選択的併合
これは、法律上両立する複数の請求を被告AとBにそれぞれ行い、誰か1人への請求が認められれば、それ以外の者への請求をしないという形態です。主観的予備的併合と異なり、被告のAとBには主位的・予備的との順位付けはしていません。
こちらも、主観的予備的併合と同様に認められず、41条の同時審判申出訴訟で処理されると考えられます。
以上のように、単純・予備的・選択的併合は、請求が客観的複数か主観的複数かで意味合いが微妙に異なるので、それぞれの場合を区別して押さえて下さい。
(さらに読む)
未回答の質問
吉野勲先生の王道基礎講座についての質問です。
民法1のp36「イ Cの遺産の帰属」上から6行目の「cの遺産について、Bに6分の5、Dに6分の1が帰属することになる。」
このBに6分の5、Dに6分の1とはどういう事でしょうか?
なぜ[Bに3分の5、Dに3分の1]ではないのですか?
年末までに論文答案を書く練習をしようと思います。年末にやっておいたほうがいいことはなんですか。
ご質問ありがとうございます。
下記の通り回答いたします。
論文答案を書く練習との兼ね合いでは、年末は、①司法試験と予備試験の出題趣旨・司法試験の採点実感・(上位)合格者の再現答案の熟読、②論文基本問題の解法の刷り込みを行うのが望ましいと考えます。
まず論文答案を書く練習に当たっては、合格答案のイメージをできる限り正しく持っておくことが必要です。合格答案のイメージを持たずに闇雲に答案を書いても、手の運動にしかならないリスクがあるからです。
そこで①として、出題趣旨や採点実感・(上位)合格者の再現答案をしっかり読み、合格答案のイメージを作るとともに、論文式試験でやってはいけないこと(例えば、法的三段論法を崩したり、条文の文言や番号を不正確に記述したりすること等)を把握しておきましょう。
また、②としてお手持ちの論文問題集を使用して、基本的な論文問題の解法を網羅的に頭に刷り込みましょう。司法・予備ともに、論文式試験では基本問題の習得ができているかどうかで、論文過去問の吸収度や文章表現力に差が出てきます。
そのため、論文基本問題の解法をより正確に習得することで、論文を書く底力を上げておくのが一手です。
(さらに読む)
成績を上げるために一番簡単な方法は何ですか?
ご質問ありがとうございます。
成績を上げるためには
勉強量が確保できていることが大前提ですが
過去問から試験でどのような知識や能力が問われているのかを抽出する方法が一番簡単です。 (さらに読む)
「元データ」をダウンロードしたところ、行政法と刑訴法で、書込のない論パタ用テキストデータがございました。他の5科目についても書込みのないデータをいただきたいです。
参考リンク
このたびは、ご回答までにお時間がかかりご不安な思いそして学習面でご迷惑をおかけし申し訳ございません。
書き込み無しのテキストデータについてご用意をさせていただきました。
【第3期】4S基礎講座受講ページの「この講義について」に「・テキストデータ・音声データのダウンロード」という見出しがございます。
そちらに「書き込みなしデータダウンロードページ」というものをご用意いたしました。
そちらから、ダウンロードいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)