中村先生4S論パタ商法2-1-7:効力発生後に甲取締役に対し以下はできないでしょうか。 「株式会社」甲の取締役が「著しく不公正な方法」かつ法定の手続きを取らず新株を発行した。これを、その株主に対する善管注意義務・忠実義務違反という任務懈怠につき「悪意又は重大な過失」あるとして、「第三者」乙は、これにより生じた持株比率の低下・株価低下という直接「損害」を賠償請求できる(429条1項)。
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2023年2月23日
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