ご質問ありがとうございます。
そのような理解で大丈夫です。
本問は、承認前であれば、いまだ合併契約書を承認する株主総会決議が存在しないので、決議取消事由を「法令~違反」とすることができず、まだ存在していない株主総会決議の取消訴訟を併合提起できないとして、答案例2-10行目にあるように差止請求できません。
これに対し承認後であれば、合併契約書を承認した株主総会決議があるので、この株主総会決議に決議取消事由があることを主張できれば、その決議取消事由を「法令~違反」とすることで差止請求が可能となります。