中村先生4S論パタ商法2-1-4:答案49-50行目「同取消事由があることを「法令~違反」(784条の2第1号)として、本問合併の差止請求ができると解すべき」とありますが、これは承認後だからであって、承認前には取消訴訟を併合提起できない以上、この議論は妥当せず、差止請求はできないまま(答案2-10行目)、という理解でよろしいでしょうか。
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2023年2月27日
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