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矢島直先生の刑法第3回 刑法総論の動画で、音声が途切れている場所があります(29:23~)。私の環境のせいでしたら申し訳ないのですが、ご確認いただくことは可能でしょうか?
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2023年11月13日
仕事のため遅れて参加しますが遅刻でも大丈夫でしょうか?
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2023年11月02日
こちらの講座は予備試験論文結果待ちでも参加資格はありますか?取り急ぎ申し込んだため、ダメならキャンセルしてください。よろしくお願い致します。
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2023年11月02日
来年予備試験を受けることになった場合も参加できるのでしょうか? 参加資格がない場合は、キャンセルをお願いします。
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2023年11月02日
申し訳ございません。意味不明な質問になっていました。現在予備試験論文の結果待ちですが、参加資格はございますか?参加資格がなければ、キャンセルして下さい。よろしくお願い致します。
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2023年7月10日
自分にはまだ早いのに申込をしてしまいましたが、キャンセルして頂けないでしょうか? ご迷惑をおかけします。
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2023年3月16日
社会人予備試験受験生です。民訴、商法、行政法のセレクト講座はおおむねいつ頃にリリースされるのでしょうか?5月上旬のリリースを要望します。ゴールデンウィークに集中してセレクト問題を潰したいからです。なお、上三法と刑訴はセレクト講座1周させ復習開始してます。
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短答過去問セレクト講座の上三法と刑事訴訟法をご受講くださり、ありがとうございます。

民事訴訟法と商法と行政法のリリース時期は決まっていませんが、
5月上旬リリースのご要望ありがとうございます。
検討いたします。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2023年2月27日
令和5年予備に向けて勉強中の社会人受験生です。短答勉強方法について質問です。私の計画は次の2ステップです。①本講座セレクト問を各肢の正誤の理由や関連条文の知識定着するまで徹底復習。②余力があれば過去問パーフェクト問題集で正答率70%以上の問題を全部解く。この計画の方向性は間違っていないでしょうか?私のレベルは令和4年予備不合格。短答は一般教養まぐれ当たりのおかげでギリギリ通過。民法が苦手です。
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ご質問ありがとうございます。

方向性としては間違っていないと思います。
ただ、民法の短答が苦手な方は、時間責めに弱い傾向があるので、①を終えたら、法務省のHPからダウンロードできる年度別の過去問で演習することをおすすめします。 (さらに読む)
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2022年11月14日
カウンセリングの日程候補は 13日以降も今後設定される予定がありますか?
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個別指導に関する
ご質問ありがとうございます。

一旦募集を締め切っていますが
11月21日以降に募集再開予定ですので
カウンセリングの日程候補も
11月21日以降に設定予定です。

よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
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2022年3月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生吉野先生ともう一方の法律選択科目はコスパで選べという回がありました。私は学部時代国私国公は興味がでず両科目Cでした。逆に労働法は面白くてAでしたこの私にコスパよしの国私勧めますか?
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ご本人にとってコスパがよいのであれば、労働法でいいでしょう! (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
倒産法は破産法と民事再生法からですが、基本書で辞的にご推薦の本を教示下さい。
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倒産法の選択者ではないので、別の方に尋ねるといいかもしれません。
西口先生の記事はこちら https://ameblo.jp/ryuji24guchi-fire/entry-12590723073.html
BEXAの講義はこちら
https://bexa.jp/courses/view/344 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生は規制②の複合的人権についてどう論述していくか誘導に従って複数論述していくとしか解説していません。①団体の表現と構成員の表現②結社③プライバシーを分けて論述するのは無理です。現場で困惑します。
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せめて、団体の表現の自由とプライバシーについては論じることができればいいでしょう。
形式的な無駄な記述を省略する訓練をするとよいと思います。たとえば、1つの権利を手厚く論じ、ほかの権利は同項目内で触れる方式のほか、他の項目を作り、前述と同様のものは援用する形などがあり得ます。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生はで法規命令と裁量基準の区別について確認することしか話していません。これを瞬時に判別する方法は、法令が法務省令で定めると委ねているのが前者で後者は唐突的に要綱や指針等で行政が決めたものでよい?
参考リンク
法規命令は、法律による適法な委任があり、かつ、これが委任の範囲内である場合に適法となります。
他方、法律による明確な委任がなく、行政が勝手に定めている行政基準の場合、原則として内部的拘束力しかありません。
法律が行政裁量を認めているならば裁量基準となりますし、認めていないならば解釈指針となります。 (さらに読む)
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