①昨日にも大ニュースになりましたが、中国人女性が沖縄の島を買い、背後には人民解放軍の存在があるとNHKでも報道されました。話は憲法論、法律論と多少はずれますが、安全保障上、危機的な状態だと産経新聞は報じています。国民の意識も非常に高いです。②確かに、29条第1項はありますが、日本人は(中国人も)中国の土地を購入できないにもかかわらず、29条第2項に適合しますか?弁護士、研究者の中には、今の骨抜きの法律でも、運用次第では中国人土地取得規制可能だと言っていますが、抜本的な法改正が必要だとお考えですか?④欧米諸国の中でも中国人土地取得規制が緩く、国が買い取り若しくは契約を破棄している事例もあります。日本国憲法ではそのような措置をとることは不可能ですか?⑤外国人の入国は法務大臣の広範な裁量に任せてありますが、外国人土地取得規制は立法府による広範な裁量に任されているとも考えられますが、土地取得という方法により日本国の主権が脅かされている危機的現状でも、三権分流の下または付随審査制の下困難ですが、内閣の閣議決定で(内閣府設置法第3条2項参照)で対処することはできませんか?⑥前置きは長くなり大変恐縮ですが、14条により日本国民の人権が侵害されたり、主権が侵害されることの問題点について教えてください。もちろん、相対的平等は承知しています。例えば、国公立大学の授業料が個別に審査せず中国人留学生のほうがはるかに安く、日本人の学生の授業料が高く経済的理由により進学を断念したり、貸与型奨学金の負担が厳しく、奨学金破産等々です。中国人土地取得規制の問題点も同様です。⑦以上の問題点を司法試験で出題されたらのヒントを教示下さい。もちろん、日本国憲法の条文の趣旨は歴史にあることも承知しています。確かにそうですが、社会が激変する中、憲法を改正していない国は日本だけです。ご存じの通り、日本国憲法は「世界最古の憲法」と言われています。⑧念のために、私は、差別主義者ではありません。