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2023年10月19日
『4S基礎講座』の刑事訴訟法の捜査パターンの規範である「①直接・間接「強制」なき捜査」について質問です。 ⑴直接・間接「強制」なき捜査」とは何ですか? ⑵直接強制なき捜査とは何ですか? ⑶間接強制なき捜査とは何ですか? 以上、ご教示ください。
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ご質問ありがとうございます。

まず、強制処分かどうかの判断基準についてですが、細かい違いはあるものの①個人の意思に反すること②重要な権利利益を制約すること+任意処分としての許容性(相当性)を基準とするのが受験生の多くの立場です。(なお判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」としています。)。したがって①又は②を満たさず、任意処分として許容されるものであれば「強制」なき捜査といえるでしょう。また「直接」「間接」は権利利益の制約が直接か、間接かということです。典型的には、身体、移動の自由を有形力で直接制約する逮捕や財産権を制約する差し押さえは直接強制になります。間接強制の場合は例えば、直接証拠を収集する差し押さえに対して、証拠を提出しない場合には罰金1000万円を課す、といった方法で強制させるものです。 (さらに読む)
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2023年8月24日
民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。 講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。 講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
テキストの記載に関するお問い合わせは
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
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2023年8月24日
民法論パタ2-2-8の講義にて、条解テキストP153の※特定物債権についての説明で、「特定物債権と表現する学者さんがいるが間違っていると思う、特定債権が正しい」というような説明をされていました。講義上の条解テキストにも「特定(物)債権」と記載されていました。しかし、手元の条解テキストには「特定物債権」と記載されています。特定債権ではなく特定物債権が正しい表現だと変更されたのでしょうか?
テキスト記載の表現に関するお問い合わせは
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2023年8月21日
4s基礎講座論文パターン講義「民法」の内容についての質問です。 テキスト11ページの関学ローの2009年度の問題(2-2-1)の設問2⑵について、テキストでは⑴に引き続き424条で処理しているのですが、転得者の話なので424条の5で処理するのが適当だと考えてしまいました。 この考え方は何か間違えているのでしょうか。 お答えいただければ嬉しく存じます。
ご質問ありがとうございます。

設問2⑵で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
 本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでBC間の行為であり、CD間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、424条の詐害行為取消権を行使しています。
 
 424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
 つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
 しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにせよとの問題文の指示があるので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えそうで使えないという流れになります。
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2023年5月15日
4s基礎講座の復習として,問題の解き直しは講義を受けたすぐ後にした方が良いのでしょうか?それともとりあえず1周(1科目区切りか7科目全部講義を聞く)した後のほうが良いのでしょうか? 集中して短期間で終わらせることを考えると,とりあえず1周したほうが良いと思います.しかし,論文を書けるようになりたいことを考えると,1つの問題を完璧に理解してから次の問題に取り掛かりたくなります.
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ご質問ありがとうございます。

復習方法としては、その問題をざっと見直したらすぐに次の問題・講義に進み、早めに全体を1周してからじっくりと復習する方がおすすめです。

 法律は全体がつながっている構造になっているので、早めに1周して全体像をつかんだ方が理解・記憶が深まります。そのため、1つの問題を完璧にしてから次に進もうとすると、全体を1周するスピードが落ちてしまい、却って全体像をつかみにくくなる恐れがあります。
 そこで、講義で扱った問題は、解答過程と答案例をチェックして何となく分かった段階ですぐに次の問題・講義に進み、早めにとりあえず1周してからじっくりと復習した方がおすすめです。
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2023年5月11日
4S論文解法パターンテキスト刑法2-3-11、乙の罪責について 答案例42行目から、強盗致傷罪についての共同正犯が成立せず、強盗罪にとどまる旨記載されていますが、強盗致傷罪のような「結果的加重犯の共同正犯は、基本犯と因果関係ある加重結果につき成立」(条解P35)するため、乙についても、強盗致傷罪の共同正犯が成立するのではないでしょうか。回答、よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。

本問は、致傷結果が乙の加工後に生じたかどうか不明であるところ、加工前の行為に承継的共同正犯が成立しないので、致傷の原因となりうる暴行の全過程に共同実行したとはいえないため、致傷結果までは共同正犯になりません。

 まず、加工の前後の因果関係が不明の場合に、致傷結果まで共同正犯が成立するためには、致傷の原因となりうる行為の全過程に行為者が共同していることが必要です。
 全過程に共同していれば、加工の前後で因果関係が不明でも、その共同した全過程のどこかから致傷が生じたこと自体はいえるので、共同した全過程と致傷との因果関係を肯定できるからです。
 これは裏を返すと、全過程にまでは共同していない場合に加工の前後の因果関係が不明であるならば、共同していない過程から専ら致傷結果が生じた可能性を排除できないので因果関係を認められず、致傷まで帰責できないのです。

 すると本問では、乙の加工前の行為には承継的共同正犯が成立しないので、乙は加工前の行為との関係で共同正犯となりません。その結果、加工の前後で致傷の因果化関係が不明である以上、乙が共同していない加工前の行為から専ら致傷が発生した可能性を排除できないので、致傷結果までは乙に帰責できないという処理になるのです。
 
 要するに、加工の前後で致傷との因果関係が不明な場合は、加工の前後を含む全過程で共同正犯となるのであれば、全過程と致傷の因果関係自体は認められるので、致傷結果まで共同正犯で罪責を負わせられます。
 しかし、本問のように加工前に共同正犯が成立しない以上は、専ら加工前の共同していない行為だけから致傷結果が発生した可能性を排除できないので、疑わしきは被告人の利益に考える結果、加工後の行為だけと致傷結果との因果関係を肯定できず、致傷結果までは帰責されないのです。
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未回答の質問
現在、4s基礎講座無理公開を受講させていただいておりますが、4s基礎講座のテキストを販売していただくことは可能でしょうか?
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2023年1月11日
刑法の論パタ2-1-1(上智大学法科大学院2007年度)の問題についてです。 (1)問題文のなおがきの事情は使わなくても良いのでしょうか。 保護責任者遺棄致死罪、不作為の殺人罪については成立しないと結論づけるとしても論述は不要なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。

下記の通り、回答いたします。

(1)
 なお書きの事情は、おそらくですが不作為犯の検討を除外する趣旨だと思うので、答案例では敢えて使っていないのだと考えます。
 まず、なお書きの事情は、直ちに救命措置を講じてもAが助からなかったとするものですが、この事情はおそらく不作為犯に関するものと考えられます。
 すなわち、救命措置を講じれば助かったのであれば、壺を投げた後に助かるはずだったAを、このままでは死亡すると認識してYが殊更に放置したという事情を見出し、その事情に殺人罪の不作為犯を検討する余地があると思います。しかし救命措置は意味がない旨のなお書きとなっている以上、これは救命措置を講じれば助かった(≒壺を投げた後に、助かるはずだったAを殊更に救命しなかった不作為犯を検討せよとの誘導)という事実を排斥するものなので、本問の検討で、壺投げ後に殊更に救命措置を採らなかったという殺人罪の不作為犯の検討を排除する趣旨と考えられます。
 そのためなお書きは、本問で、壺投げ後に救命措置を殊更に講じなかったという不作為を受験生が深読みしてしまい、不作為犯を検討するのを防ぐための誘導だと考えます。
 このように考えることで、本問のなお書きは不作為犯ではなく、傷害致死罪と正当防衛の成否・共同正犯と正当防衛の処理という本問のメインテーマだけを集中的に検討できるように配慮されたものだと考えます。

(2)
 本問では、作為による傷害致死罪が成立することから、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は検討も論述も不要です。
 ここでは、Yが怒りに任せて壺を投げつけるという作為の形で犯罪を行っているので、作為犯を検討します。保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪は、いずれも期待された行為をしないという不作為犯なので、壺を投げつけた作為犯である本問では問題となりません。
 また、Yの主観面を見ると、怒りに任せているものの明確に殺意を持ってはいないので、殺人罪は罪名選択から外れます。
 
 このように、刑法では「犯罪となる行為を的確に抽出する」ことと、「抽出した行為について、その行為の性質や態様(客観面)、行為者の主観面を総合的に見て罪名を選択する」ことの2点がキモになります。
 そのため本問では、犯罪となる行為が壺投げつけという明確な作為であって不作為ではないという点、Yに殺意まではないという点を考慮して、保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪はそもそも選択・検討・論述しないのです。
 
 また(1)で見たように、なお書きの趣旨として不作為犯の検討を排除するものと考えられるので、この点からも保護責任者遺棄致死罪・不作為の殺人罪の検討は求められていないと考えます。
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未回答の質問
4期商法の製本テキストは会社法改正されてますが、pdfも改正されたファイルをいただけますでしょうか。
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2022年11月23日
「元データ」をダウンロードしたところ、行政法と刑訴法で、書込のない論パタ用テキストデータがございました。他の5科目についても書込みのないデータをいただきたいです。
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このたびは、ご回答までにお時間がかかりご不安な思いそして学習面でご迷惑をおかけし申し訳ございません。

書き込み無しのテキストデータについてご用意をさせていただきました。

【第3期】4S基礎講座受講ページの「この講義について」に「・テキストデータ・音声データのダウンロード」という見出しがございます。
そちらに「書き込みなしデータダウンロードページ」というものをご用意いたしました。
そちらから、ダウンロードいただければと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2022年10月03日
民訴法の条解テキストの元データで、38条から53条の分が見当たりません。ご確認頂けますでしょうか
参考リンク
平素よりお世話になっております。
BEXA事務局でございます。

ご回答が遅くなり、
大変申し訳ございません。

ただいま確認しておりますので、
お時間いただけますでしょうか。

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
(さらに読む)
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2022年9月24日
中村充先生の『4S基礎講座』を受講しています。 レジメは、データがアップロードされていますが、印刷されたものは、送られてきますか?
この度は、4S基礎講座をご購入いただきありがとうございます。
憲法2冊・民法2冊・刑法2冊・商法2冊・民事訴訟法2冊・刑事訴訟法2冊・行政法2冊
合計14冊を指定のご住所に発送いたします。

発送スケジュールとしては、週に2回、下記のいずれかで発送いたします。
 ・月曜~水曜に決済:その週の金曜に発送
 ・木曜~日曜に決済:翌火曜に発送
天候不順により、配送が遅れる場合もございます。
お待たせして申し訳ございませんが、到着まで今しばらくお待ちください。 (さらに読む)
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未回答の質問
再受講プランとアップデートプランの違いが分からないため、御教示いただけますと幸いです。
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未回答の質問
平成28年度予備試験の書き方で:をつける方法を教えて下さいましたが、この方法は司法試験で同じような設問が出た際にも使っても大丈夫でしょうか。
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2022年5月11日
民法2-2-1 1 設問1(1)でAが無効を主張できるかについて、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」でも問題はないでしょうか?
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本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
 
 94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
 そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
 「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。 (さらに読む)
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2022年5月12日
民法2-1-2 設問2(1)の責任財産減少について、登記の移転まではしていなかった等の事情があった場合には結論が変わりうるのでしょうか? 設問2(2)で424条の5は使えないのでしょうか?
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質問前段
 これは、事案によりけりだと思いますが、登記移転が無かったとしても、甲土地の売買契約があること自体が財産流出に直結するので、売買契約だけで登記移転が無い場合でも責任財産減少あるとして、詐害行為があるとなるでしょう。
 本問では、売買契約後に登記移転しているので、詐害行為として売買契約を取消し、そのうえで甲土地の登記を債務者Bのもとに戻します。
 
 他方、もし登記移転が無かった場合でも、売買契約自体はあるので、この契約を詐害行為取消権で取り消すという流れになります。
 契約さえ否定すれば、甲土地は債務者Bの所有権下に戻るので、登記移転が無い場合でも詐害行為取消権を行使する実益は大いにありますし、売買契約自体で甲土地所有権はCに移転しているので(176条)、売買契約をしただけでも十分に詐害行為と言えるからです。

 
質問後段
 設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
 本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
 
 424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
 つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
 しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。
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未回答の質問
オプション中村充「4S基礎講座」7目で、アップデートプランと、再受講プラントは、どう違うのでしょうか?教えてください。
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未回答の質問
4Sのアップデート 1,2期と4期は内容的にかなりの違いがあるのでしょうか? 説明を見ると結構あるような書き方ですが
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未回答の質問
第4期条解テキストはそれまでのものと比べ、誤字や誤植等は訂正されるのでしょうか?
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2022年6月01日
論パタ民法2-3-5において、Eに特定遺贈がなされた以上ワイン工場は相続財産から除外され、単独相続の承認があってもBは無権利者となり、そのBから工場を得たFもDも無権利にならないのでしょうか?
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相続と物権変動についての考え方によりますが、そもそも特定遺贈により、ワイン工場は相続財産に含まれないという見解もありえなくはないです。(BがAの包括承継人なのでEはBに対して相続財産にワイン工場が含まれていないと主張するのに登記は不要であるということを重視すればこの考え方もあり得ると思います。)もっとも、その場合書くことがほとんどなくなってしまうので試験上は点数が稼げないと思われます。一つの考え方としてですが、いわゆる不完全物権変動(移転登記を了するまでは完全な所有権を取得しない)を前提とすると、やはり、BとEに不完全な所有権がある状態で、典型的な二重譲渡の事例と異なるので分かりにくいですが、BはAの包括承継人なのでEとFが二重譲渡類似の対抗関係にあると考えるのが座りが良いと思います。 (さらに読む)
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