司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
#民法条文マーキング講義極
#吉野勲
タグ編集
1
0
リンクをコピー
Tweet
2023年1月21日
フォロー
三度の飯よりも白米様
0
0
ログインしてコメントを投稿しよう。
ログイン
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0