改正民法条文の第23回の第567条第1項の解説で不適合があっても、危険は移転すると言っていましたが、基本書やコンメンタールでは「引き渡し時に(特定物でも)目的物に不適合があった場合には買主は目的物の滅失、毀損とは別の理由、すなわち目的物の契約の不適合を理由として大415条の責任を追及できる」と書いてありますが吉野先生は「不適合があった場合でも売主は責任を負わない」というのは正しいですか?
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