憲法の流儀実践編の平成26年解説の中で、実質的関連性の基準を採用し、手段必要性を検討されています。しかし、基礎編で同基準は手段必要性をクリアする必要はないと教えていただいたはずなのですが、なぜ本問では検討されているのでしょうか。
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2022年12月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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