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憲法の流儀実践編の平成26年解説の中で、実質的関連性の基準を採用し、手段必要性を検討されています。しかし、基礎編で同基準は手段必要性をクリアする必要はないと教えていただいたはずなのですが、なぜ本問では検討されているのでしょうか。
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2022年12月18日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で触れていたか定かではありませんが、説得的な答案を書くためには、書けることは書いた方がよいからです。違憲審査基準は、最終的にクリアするか否かを判定するもので、検討を尽くす趣旨で、たくさん書いた方が評価されるのではないかと思います。森林法判決も、手段必要性を要件としていないのに、検討していますよね。
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