中村先生4S>民法2-3-5の問2前段で、536条の検討の前に特則の567条1項の検討をしない理由は何でしょうか。 また、「引渡し」(同項)が同条2項の「履行を提供」と同様「弁済の提供」(493条)だとすると、取立債務であるBのワイン引渡債務の履行の提供は完了しているので同条1項の適用あり(減額請求等できない)かと思いましたが、誤りでしょうか。そもそも「引渡し」(同項)はどのような意味でしょうか。
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2022年12月19日
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