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知る自由と情報摂取の自由の違いがわかりません。
たとえば、憲法の流儀のH23で先生は自由な情報の流通が21条で保障されるとしていますが、これとレペタ事件の規範の使い分けがわかりません。
学説に基づく主張をするか、判例に基づく主張をするかの違いですね。
レペタ判決は、よど号新聞記事抹消判決を引用しているところ、判例で書くならば「よど号」判決でよいでしょう。 (さらに読む)
予備試験択一第第1位合格者Toyさんが人権百選だと判例文引用が少なく非引用文を読めば正解可能プラクティス憲法」は判例文紹介してあり「法」の判文を読んだことで高得点採れたと言ってましたプラ憲は必読ですか
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好みの問題ですが、判例集を読む勉強よりも、出題ランキングをてかがかりに、過去問を潰すことが重要です。
教材はどちらでもよいので、ご自身が読みやすいものを選べばよいところ、判プラは収録集が多いこと、判決文中心であることが特徴ですね。 (さらに読む)
論文の書き方について 前に書いたことを繰り返すときに、先生は「前記第1の1」など丁寧に記載されますが、やはり「前記のとおり」だけですと採点に差がでるのでしょうか。試験時間との兼ね合いから迷っています。
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引用は正確にすればどの部分か採点者に伝わりやすいですし、4Sの参考答案では記載した内容をそのまま引用する形になっていますのでそのほうが望ましいと考えられます。もっとも合格答案や再現答案の多くがご質問にあるような「前記のとおり」等といった記載で済ませているところもありますので、実際の答案では必ずしも厳密に引用しなければならないわけではないと思われます。採点への影響ですが、正確に引用したほうが加点をもらえる可能性はありますが、そこまで大きな差はつかないと思われますので、試験時間内に答案をまとめることを優先するなら「前記のとおり」と記載して問題ないと思われます。 (さらに読む)
未回答の質問
お世話になっております。
講義で使用している書籍が改定されましたが、
アップデート等のサポートの予定はございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
第5回講義の、10:30あたりから動画が閲覧できない状態となっております。他の動画は閲覧できるので、視聴者のデバイスの不備というわけではないと思われます。改善よろしくお願いいたします。
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未回答の質問
吉野先生の講座を受講しています。現在はテキストと辰巳の短答過去問パーフェクトが手元にありますが、御校が特集を組まれていたように他の参考書なども必要になりますでしょうか?
審査基準の設定での立法裁量が法令違憲だと全て書けてしまう気がしまいます。全部専門技術的判断が必要な気がしてしまい… どのような時に裁量によって基準が下がるのでしょうか?
立法裁量が認められるのは、あくまでも例外であり、憲法がその例外を認めているかによります。
例えば、憲法上「法律で定めるところにより」とあれば、立法裁量が認められる余地はあるでしょう。
また、職業の自由については、あえて「公共の福祉」を再言していることに加え、実質的にも、積極目的規制や政策目的規制の場合には、政策的な判断が必要であり、裁判所にその当否を審査する適格を備えていません。
なお、裁量と一言で言っても、それが専門技術的裁量なのか、政治的裁量なのかによっても規律密度が異なります。
専門技術的裁量であるならば、専門的知見との整合性が問われますし、各種統計との違いにつき合理的関連性があるかも求められます。
他方、政治的裁量であれば、裁判所はこれに踏み込むことは困難であり、投票箱を通じて政治責任を追求する他ない、ということになるでしょう。 (さらに読む)
憲法の違憲審査基準で目的審査と相当の蓋然性基準や明らかな差し迫った危険の法理の使い分けがわかりません。条文の解釈として行う場合は後者、法令違憲等の場合は前者という認識であっていますでしょうか?
違憲審査の判断枠組みは、事案によって異なるところではありますが、法令違憲と法令解釈とで判断枠組みが異なるということではないように思います。
よど号新聞記事抹消判決も、泉佐野市民会館判決も、いずれも憲法から法令違憲としての憲法規範を導き出し、法律や条例の要件を憲法規範により「書き換える」というものです。
その上で、相当の蓋然性については、少なくとも、知る自由に対する制約の場面で使える基準であると言えそうです。
明らかに差し迫った危険の基準は、もともとは新潟県公安条例事件判決が採用したものですから、集会の自由や表現活動の自由に対する事前抑制(許可制など)の事案類型に適用されると言えそうです。 (さらに読む)
未回答の質問
諸事情(自己責任)で受講期限が今年の秋までになっています。ただ憲法の初歩の段階で気だけが焦っています。講義を受けつつ短答過去問を解き、論文事例問題(論文対策)の始めるべき時期をご教授いただきたいです。
民法論パタ92回について EのDに対する192条説主張について、いくら188条による無過失の推定が働くとしても、本問売買時点において甲につきD抵当権登記が存在する以上、無過失が覆らないのでしょうか。
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無過失が覆らないかという点については、まず、無過失の対象が問題となります、本件では無過失が推定されるのは前占有者の権利の適法性(論パタ92回48:20あたり~)です。過失の有無はいわゆる規範的要件ですが、抵当権の設定の登記があるだけで過失を基礎づける評価根拠事実となるというのは難しいと思われれます。抵当権が設定されているのはあくまで甲であって庭石ではないですから、庭石を買うときにその所在地の登記を確認する調査確認義務があるとまではいえないように思います。 (さらに読む)
予備試験択一試験の民法でも、以前にはなかった、学説問題が急増しています。民法の学説問題の勉強方法を教示下さい。参考書などありましたら、教えて下さい。
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具体的にどの問題のことかによりますが、過去問をやっておけば十分ではないかと思います。もし、特徴的な問題があれば、どの問題かを特定していただければ、より具体的なアドバイスができると思います。 (さらに読む)
未回答の質問
基本問題41 についての質問です。
XのY1・Y2・Y3に対する訴えが通常共同訴訟となるのは、Xの本件土地に対する所有権を侵害している点で、「同一の…法律上の原因に基づく」といえるからでしょうか。
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H22ホームレスも日本国民と同視して人権共有主体となれるのか否かは判例がないのですが。外国人のようにみて、権利性質説の論点が問題になることはないのですか?ホームレスには在日外国人の方もいますよね。
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ホームレスを憲法上区別する理由はないため、あえて論じる必要はありません。
ご指摘のホームレスかつ外国人の場合は、外国人の問題として考えれば足りますからね。 (さらに読む)
先月から4S講座を受講しております。初学者です。
論文講座では、4Sを①から書きながら、同時に答案作成しておりますが、現場では4S作成を1から4までしてからの答案作成になりますか?
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試験現場では、4S図を書かなくても答案構成ができてしまう状態になっている合格者もいますし、そうなるくらい論文過去問を繰り返し解くことが合格に近づくことになります。ただし、問題によっては4S図から書いたほうが整理しやすい場合もあるので、現場で解答筋が思いつかず困ったときに4S図から書くと効果的でしょう。 (さらに読む)
民法論パタ2-3-6問(3)について
金銭請求につき703条構成をとられていますが、単純に249条2項を用いることはできないのでしょうか。
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249条2項については、今年の試験では改正法が出題範囲に含まれないので249条2項がないものとして判例同様不当利得による処理となりますが、改正法が出題範囲となった後はご質問の通りの処理でよいと思います。 (さらに読む)
伊藤先生吉野先生ともう一方の法律選択科目はコスパで選べという回がありました。私は学部時代国私国公は興味がでず両科目Cでした。逆に労働法は面白くてAでしたこの私にコスパよしの国私勧めますか?
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ご本人にとってコスパがよいのであれば、労働法でいいでしょう! (さらに読む)
未回答の質問
訴えの交換的変更の33事件の解説で、2考え方の2段落目の「追加的変更の場合、元々の請求は...」という部分は、「交換的変更の場合、」の間違いではないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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民法論パタ2-2-3問(2)
137条1号の類推(又は趣旨の適用)によってBが残代金債務の期限の利益を主張することは許されない(Aは295条や533条を主張できる)、という論理展開は加点になりますか。
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同条の趣旨は債務者の財産状況が悪化した状態において期限の利益を認めると債権者の利益が不当に害されることから、期限の利益の喪失を認めたものですから(民法の基礎1第4版327頁)、債務者の財産状況が悪化していると考えられる本問でも類推の基礎はあるように思われます。したがって法的根拠を137条類推適用として、参考答案に近い論理展開で回答しても加点は得られるものと思われます。 (さらに読む)
未回答の質問
田川裕太先生の国際私法速習講義について
令和3年の過去問講義はいつ頃配信されますか?
追加配信すると書かれているため購入したのですが…
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実践編で少しずつ憲法の考え方が分かってきました。事例の演習としては、やはり市販の演習書よりも、ひたすらガールシリーズや実践編を用いて過去問を解くべきでしょうか。なお、市販の演習書は解いたことがないです
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はい。過去問をやることが重要です。
これらの講義や書籍にない過去問も、同じような考えで書いたらどうなるかを想定しつつ、とにかく過去問を回してみてください! (さらに読む)