ログインして質問する
801-816/816 41/41
未回答の質問
論文の答案書いていると途中で疲れてしまって中々、時間内に書ききれません。疲れにくいボールペンはありますか? また万年筆を使っている方はいるのでしょうか?
リンクをコピー
未回答の質問
吉野先生の王道基礎講座民事訴訟法(第一期)(テキストP215〜)において、権利自白の拘束力についての講義中の説明で、通説と新堂説とをごちゃ混ぜにして講義されているきらいがあるのですがいかがでしょうか?
リンクをコピー
2021年10月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
bexaの法律実務基礎科目対策の先生がサンプル講義で、「ここ数年民事執行法と民事保全法が論文試験で顕著に出題されている」と言っていました。「基礎から学ぶみ民事執行法·民事保全法」でケアで大丈夫ですか?
参考リンク
はい。論点のようなものが出題される可能性は乏しく、標準的な保全手段や執行方法を知っておけばよいため、その書籍で十分です。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2021年10月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
令和4年に大改正施行する親族相続法ですが、BEXAの講座で択一論文対策の講座はありませんが、独学するには先生が推奨する基本書、参考書ありましたら、教えて下さい。
参考リンク
リニューアル版の民法条文マーキング講義は、相続部分が含まれているようです(2021年7月より順次配信とのことです)。
それとは別に、対策をしたいのであれば、実は政府広報のオンラインがわかりやすいのではないかと思っています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
これに加えて、2022年4月からは、
・成人年齢の18歳への引き下げ(4条)
・これに伴う女性の婚姻年齢の18歳への引き上げ(731条)
・未成年者の婚姻についての父母の同意(旧737条)や婚姻による成年擬制(旧753条)の削除
・養親になる年齢は引き続き20歳(792条)と、これに伴う縁組取消し(804条)の改正
あたりがあります。

個人的には、あえて一冊本で勉強するような範囲ではなく、条文内容を理解すれば足りるので、政府広報と未成年周りの条文のみおさえておけば十分だと思っています。
もし、勉強をしたいというのであれば、こちらの1冊本の親族相続を通しで読むことをおススメします(私も買いました)。
https://amzn.to/2YoPlXZ (さらに読む)
12
リンクをコピー
2021年9月26日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀を受講しました。 伊藤先生は実質的関連性の基準と厳格な合理性(=LRAの基準?)を区別していますが、日評ベーシック等を読んでるとそれらは区別されていないよう感じますが、どう考えるべきですか。
定義の問題ですので、各論者によって異なることはよくあることですね。
これらは中間審査基準としてひとまとめにされることも多いところです。
ただ、目的の重要性と目的と手段との実質的関連性のみを求める判断枠組みと、これに加えて、当該手段よりも制限的でない手段で目的が達成できるかを問う判断枠組み(薬事法判決の判断枠組み)や、代替的な情報伝達経路の有無を問う判断枠組み(表現内容中立規制の判断枠組み)とは、明らかに別物として区別するべきではないかと思っています。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
2024年合格を目指し、王道講座を受講中です。インプット+短答+短文問題のアジャイル学習を、来年の短答対策時間確保のため、1週することを優先し、短文問題を試験後からと考えていますがどう思われますか。
参考リンク
全く問題ありません。ただ、そのスタイルをとるならば、確実に予備試験の短答式試験に合格するくるいの意気込みでやる必要があります。
仮に短答式試験に合格しても、論文を突破する必要があるのは変わらないため、短答式試験合格のためにダッシュする趣旨がいいと思います。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法テキストP319に最高裁判所長官の指名が天皇の国事行為とありますが、最高裁判所長官の任命ではありませんか?
参考リンク
テキストの記載は私は承知していませんが、国事行為は、最高裁判所の長官の任命ですね。誤植ではないかと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2021年9月20日
吉野先生の講義を毎日ほぼ起きてる時間聞いています。ありがとうございます。 刑法のインプット講座は、いつぐらいの配信になりますか?
参考リンク
初めまして。
司法試験道場(第2期)を6月下旬から受講しています。

サイトに配信スケジュールがありますので、おおまかな予定は確認できますよ。

配信スケジュール:https://bexa.jp/abouts/v/2020shihoushikendohjohSchedule3
(さらに読む)
12
リンクをコピー
2021年9月18日
前日にURLを送っていただけるとのことだったのですが、当日になってもZOOMのURLがわかりません。どのように参加すればよいでしょうか。
参考リンク
zoomのURLを更新させていただきました。
受講ページ→この講座について、よりご覧いただけます。

また、本日13時頃にzoomのURLも送付させていただきます。
ご心配をおかけしておりますことお詫び申し上げます。 (さらに読む)
12
リンクをコピー
未回答の質問
要望になるのですが、SALEの終了期日をTwitterやサイト内でお知らせしていただくことはできないでしょうか。購入を検討中にSALEが終了していることがあるのでお知らせして頂くとありがたいです。
リンクをコピー
2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
私は会社員を辞めたばかりの初学者です。 予備校の説明会を受け、その1社から、現在論文は何枚書けるのか?民法は終わったの?等の質問がありました。既にそのくらい勉強していないと受からないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
初学者の段階で答案を書いている方がおかしいと思いますね。。。
最短ルートにこだわるならば、確かに、自学自習ができている必要はあるかもしれませんが、基礎講座の受講段階では、まずは講義の指示に従うことが最適です。
最適ルートを探してみましょう。 (さらに読む)
13
リンクをコピー
未回答の質問
21年司法試験法科大学院等別合格者数等(法務省)では首都大東京法科大学院と記載されています。20年4/1から「東京都立大学」に学名が変更されています。司法試験では校名変更の起点はいつなのでしょうか。
参考リンク
リンクをコピー
2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
PDFをマーカーする際に何のアプリを使用していますか?
私はWindowsのPCでは、Drawboard PDFというソフトを使っています。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/drawboard-pdf/9wzdncrfhwqt (さらに読む)
12
リンクをコピー
2021年9月08日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀を受講途中の者です。実質的関連性の基準とLRAの基準の使い分けがわかりません。これまで、実質的関連性の基準=LRAの基準=厳格な合理性の基準と考えてきたのですが、実質的関連性の基準の場合は手段必要性審査がマストではなくなると先生はおっしゃっていましたが、これらはどのように区別するのでしょうか。 また、出典等あれば教えていただきたいです。
ご質問ありがとうございます。
用語の用い方は、論者によって異なります。

まず、違憲となる要件については、ザックリ分けて、①厳格審査基準と③合理性の基準と、その間にある②中間審査基準の3つに分かれます。

その意味で、LRAの基準も、実質的関連性の基準も、厳格な合理性の基準も、いずれも②中間審査基準の一類型となりますね。

中間審査基準のベースとなるのは、実質的関連性の基準です。
重要な目的のためであり、かつ、手段が目的を達成するために立法事実に基づく実質的な関連性認められる必要があるという要件です。

他方、LRAの基準というのは、①厳格審査基準と実質的関連性の基準の間にあるものです。
具体的には、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則(より制限的でない手段では目的が達成できないこと)を要件とするもので、主として、厳格審査基準が原則となる表現の自由の領域で用いられたものです(ただし、その後に「代替的な情報伝達経路が確保されているか」という準則に変化したことも有名な話ですね。)。
このあたりは、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第7版〕』(岩波書店、2019年)のほか、芦部信喜『憲法学Ⅰ憲法総論』(有斐閣、1992年)434~467頁あたりをご参照ください。

最後に、厳格な合理性の基準には、様々な意味があります。
1つは、単に「合理性の基準」を強めたものという趣旨での理解です。芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁あたりでしょうかね。
2つは、薬事法違憲判決が採用した、実質的関連性の基準に加え、職業遂行の自由に対する制約では目的が十分達成できない場合でなければ違憲となる、という基準そのものを指すものです。
3つは、テクニカルですが、違憲となる要件の問題と、立法事実(ないし違憲性)の推定の問題を区別し、一般的な中間審査基準のように違憲性が推定されるものではなく、あくまでも合理性の基準から厳格にしたものなので、合憲性は推定されている、という考え方です。
芦部信喜『憲法学Ⅱ人権総論』(有斐閣、1994年)227頁が「ほぼ同じ基準」としているのはその意味だと理解されています。

以上を詳しく知りたい場合は、伊藤健『違憲審査基準論の構造分析』(成文堂、2021年)をご覧ください。

少なくとも、司法試験受験との関係では、ここまで細かく覚える必要は一切ありません。
表現の自由の表現内容規制は、中間審査基準として、実質的関連性の基準に加えて、LRAの準則ないし代替的情報伝達経路の準則を適用する。
職業の自由の領域では、薬事法違憲判決の射程が及ぶ場合には、同判決の基準(厳格な合理性の基準)を適用する。
平等原則など、それ以外の先例のない領域のうち、合理性の基準を適用するべきではない違憲性の推定が働く事例の場合には、実質的関連性の基準を適用する。 (さらに読む)
111
リンクをコピー
2021年9月22日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
社会人ですが、法曹を目指したいのでロースクールに行きたいと思っています。しかし、ロースクールのシステムというか、受験シーズンとかさえも良く分かりません。大学受験の赤本のようなガイドはないのでしょうか。 また、仕事があるので、夜間中心のロースクールはあるのでしょうか。埼玉県在住で、都内勤務先からの通学を考えています。
ご質問ありがとうございます。
こちらについては、藤澤たてひとさんの記事が詳しいですね。

入試日程はこちらをご覧ください!
https://bexa.jp/columns/view/297
最速では6月ですが、多くの場合は、7月~10月にかけて行われます。

社会人向けの夜間ロースクールはこちらの記事があります。
https://bexa.jp/columns/view/295
筑波、日大、福岡大、九州大の4校だそうです。

このあたり、ロードマップのYouTube配信やりたいですね。 (さらに読む)
21
リンクをコピー
2021年9月23日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
選択科目はどう選んでますか?
参考リンク
動画でも話しましたが、コスパや楽しさから選ぶのがいいですね。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
801-816/816 41/41
0