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未回答の質問
4Sのアップデート
1,2期と4期は内容的にかなりの違いがあるのでしょうか?
説明を見ると結構あるような書き方ですが
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未回答の質問
オプション中村充「4S基礎講座」7目で、アップデートプランと、再受講プラントは、どう違うのでしょうか?教えてください。
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未回答の質問
短文事例問題の刑法37 賄賂罪の解答例で、受託収賄罪が成立するか検討しているのですが、
教授甲は実際に大学の授業中に発言するという不正行為を行なっているので加重収賄罪が成立しませんか?
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伊藤先生のブログで、全文で読むべき憲法判例35選をご紹介していると思うのですが、現在もこの35選は変わらないでしょうか。それとも、全文で読むべき判例は加除がありますでしょうか。
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少なくとも削除はありませんが、いくつか追加したいものがあります。
現在は取りまとめる時間がないのでお待ちください! (さらに読む)
民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられると同時に女性の婚姻開始年齢が18歳になるため、成年擬制はなくなりますよね?
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ご質問ありがとうございます。
ご指摘のとおり民法改正により、成年擬制は廃止されました。
ちなみに、条文上においても、旧民法753条は削除されています。 (さらに読む)
未回答の質問
本講義において「強制の処分」の定義付けに際して、要件・手続をあらかじめ法律で明示しておくことにより濫用防止を図る必要性と、国会が制定した法律により民主的授権を行う必要性を理由としてしますが適切ですか
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民法2-1-2
設問2(1)の責任財産減少について、登記の移転まではしていなかった等の事情があった場合には結論が変わりうるのでしょうか?
設問2(2)で424条の5は使えないのでしょうか?
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質問前段
これは、事案によりけりだと思いますが、登記移転が無かったとしても、甲土地の売買契約があること自体が財産流出に直結するので、売買契約だけで登記移転が無い場合でも責任財産減少あるとして、詐害行為があるとなるでしょう。
本問では、売買契約後に登記移転しているので、詐害行為として売買契約を取消し、そのうえで甲土地の登記を債務者Bのもとに戻します。
他方、もし登記移転が無かった場合でも、売買契約自体はあるので、この契約を詐害行為取消権で取り消すという流れになります。
契約さえ否定すれば、甲土地は債務者Bの所有権下に戻るので、登記移転が無い場合でも詐害行為取消権を行使する実益は大いにありますし、売買契約自体で甲土地所有権はCに移転しているので(176条)、売買契約をしただけでも十分に詐害行為と言えるからです。
質問後段
設問2(2)で、詐害行為取消権の対象とできるのは、あくまで債務者・受益者間の行為です。
本問では、債務者B・受益者Cであることから、取消し対象とできるのは、あくまでB・C間の行為であり、C・D間を対象とすることはできません。そこで、債務者をCと見立てて、詐害行為取消権を行使しています。
424条の5は、債務者・受益者間の行為を対象として無効にし、転得者へは債務者・受益者間の行為が無効であるがゆえに返還を求めるという条文です。
つまり、本問で424条の5を使うのであれば、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を詐害行為で取消し、転得者Dに対しては、BC間が無効なので甲土地を返せという構成になります。
しかし本問では、BCではなく、CDを詐害行為取消しのターゲットにしているので、424条の5は使えません。同条が使えるのは、債務者B・受益者CをターゲットにしてBC間の行為を取消し、転得者Dに対して、BCが無効だからDも権利取得が無いので返還せよという場面です。つまり、債務者でないCDを直接のターゲットにはできず、同条は使えません。
(さらに読む)
民法2-2-1
1 設問1(1)でAが無効を主張できるかについて、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」でも問題はないでしょうか?
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本問は相対的無効であるため、「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)ことからAも主張しうる。」とは書かない方が良いです。
94条の無効は、表意者保護のためのものであり、表意者本人は主張できるが、それ以外の者からの無効主張は制限されるという相対的無効です。
そのため、相対的無効との関係で、表意者でないAも無効主張できるかという問題が出てきます。そして、Aの主張を認める必要性等から、Aの主張を認めます。
「無効が取消しとは異なり主張者を限定していない(120条参照)」というのは、絶対的無効の場合なので、この場合にこれを記述すると、94条が相対的無効であることを理解していないと採点者に思われるので、書かない方が良いです。 (さらに読む)
たける先生は平成24年答案で目的効果基準で書いています。藤田説によると、世俗性と宗教性が同居している場合には、目的効果基準としています。先生は藤田説に立つということですか?総合考慮は使わないのですか?
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総合考慮は、すべての政教分離で用いられる基準で、目的基準は下位の判断枠組みとなります。私の答案のどのページのどの部分でしょうか? (さらに読む)
民法論パタ講義第14回
Bは実質的に「債務の一部の履行が不能」といえるので、Aは542条類推適用により無催告解除できないでしょうか。代金の半額を返したほうが債務者の助かりますし。
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現実的に資金調達できないことがあっても金銭債務に履行不能はないという法律上の建前があります。
したがって債務が金銭債務である本件で542条類推適用はやや厳しいのではないかと思います。また、今回の場面では手形不渡りのおそれがあるというだけで、支払時期まであとどれくらいなのか分かりませんし、不渡りのおそれというのも漠然としている(やや問題の設定が荒いかもしれませんね。)ので手形不渡りを出さずに期日までに十分な資力を確保する可能性はまだまだあります。
そうすると、実質的に履行不能というのはより難しいのではないかと思います。 (さらに読む)
人権享有主体性について、以前、Twitterでは①保護範囲論、②保障の程度、③目的審査の3つのフェーズがあるとされていましたが、流儀では①には触れず②③しか解説されていなかったのは何故ですか?
基礎編テキストの弐10頁に書いてあるとおり、人権享有主体性には、「憲法上の権利保障の程度が変化する議論」と「異なる制約根拠に服するという議論」があると記載されており、このうち前者には、保障の程度のみならず、保障の有無も含まれています。 (さらに読む)
未回答の質問
吉野勲先生で7科目は極めたいです!
ぜひ年度数もしくは良問年度で絞ったものでもいいので、制度変更される令和5年の戦国時代に間に合う形で司法試験過去問講座をリリースしてほしいです!
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自己実現自己統治の有無で争点となる事例とはどういう場合ですか?判例で思い浮かばないのですが、なぜ受講生答案では自己実現自己統治をよく並べたがるのですか?もしかして点数入っていないとか悲しすぎます。
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薬事法判決を読めば、自己実現の価値は職業の自由でも認められることはすぐにわかるでしょうから、これが違憲審査基準に影響を与えているとはいえません(というか、およそ憲法上の権利として保障されるのであれば認められるような類の価値ではないかと思います)。
他方、自己統治の価値については、北方ジャーナル事件や博多駅事件などの判例上も認められているところですから、これを記載すること自体は誤りではありません。
自己統治の価値の程度問題が争点となり得る事例は、岐阜県青少年保護育成条例事件です。伊藤正己裁判官補足意見は、まさに自己統治の価値が低いことを理由に、青少年保護目的による自動販売機による有害図書販売の違憲審査基準として、中間審査基準(代替的伝達経路の準則)を適用しています。 (さらに読む)
たける先生は平成⑱年解説でこの年が最も難しいとおっしゃっています。司法試験至上最も難しい憲法は平成27年ではないですか?今後の司法試験の憲法対策としては、何年度の過去問を潰せば足りますか?
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(新)司法試験の憲法では、平成27年も難しいですね。何をどのように書けばいいのか悩ましい問題です。
また、平成18年と同じく、特定の見解を知っているか知らないかが重要になってしまう点も似ています。
あとは、平成21年もなかなか難問ではないかと思っています。
対策としては、難しいか否かにかかわらず、すべてをつぶしておくとよいでしょう。 (さらに読む)
違憲審査基準は設定方法が分かりません。
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事例問題において違憲審査基準を立てる場合に、どのような点に着目をしたら良いのか、ということを質問いただいている前提で回答させてもらいます。
違憲審査基準は、あくまでも比較衡量を踏まえた合憲性判断をするに当たって用いられる判断枠組みの1つに過ぎません。したがって、比較衡量のうち特に失われる利益の具体的内容に着目をする必要があり、①制約される権利の重要性と②制約態様という2つの視点を意識して違憲審査基準を設定すればよいのではないかと思います。 (さらに読む)
違憲審査基準は設定方法が分かりません。
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違憲審査基準は、原則として、学説や判例において、どのような事案であれば、どのような基準を適用するというように決められています。
例外として、そのような定説がない場合は、類似する事案類型のものを適用したり、そこから修正をしたりといったような手法になるでしょう。
https://bexa.jp/courses/view/187
憲法の流儀で詳しく解説をしておりますので、参考にしてみてください。 (さらに読む)
刑法では構成要件や違法性で学説の対立がよく出てきますが、学説を整理しなくても、片方の学説に決めちゃって(構成要件で形式説を、違法性で行為無価値を採る)、決めた学説のみ記憶していいのでしょうか?
司法試験(・予備試験)対策との観点からすると、そもそも学説を理解・記憶をしていることは要求されていません(そこを意識しなくても本試験の論文試験でA評価を取ることができます)。まずは学説を理解する前に判例や条文の文言に即して論じられるようになりましょう。 (さらに読む)
伊藤塾生同士の議論で、平成23年のgoogleビューの自由権は自己実現も自己統治もない。だから要保護性あるのか疑問点が浮かびます。この点、たける先生のテキスト答案ではこれらについて言及がないのですが?
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ご質問ありがとうございます。学説に基づき、その点を論点とすることも可能ですね。
私の方では、学説ではなく、判例に基づき、事実の報道の自由との比較から論じております。
なお、採点実感では、「表現の自由に言及しているものについても,ユーザーの「知る権利」を中心に論じたり,Z画像機能の提供が,X社の「自己実現の価値に資する」とか,「民主政治の過程に資する」などと論じたりするものが数多く見られた。」といった形で、学説に基づく形式的な議論ではなく、判例に基づく実質的な議論が求められているように思います。 (さらに読む)
たける先生のnoteの孔子事件判決の判例変更解説を思い出しながら二四年解説を見ているのですが、具体的にどういう場面で孔子事件判決を引用し審査基準を今までのものと変えていくべきなのでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
判例変更があったわけではなく、あくまでも基底的判断枠組みとしての総合衡量と、下位基準としての目的効果基準の違いを押さえておけば足ります。
判例は宗教的中立性を原則とし、国家と宗教との関わり合いを原則合憲、例外として相当の関わり合いを超えると違憲という枠組みで固定されたように読めますが、果たしてそれでよいのか、政教分離規定の趣旨からすれば、原則違憲、例外合憲なのではないかといった議論を展開することが想定されます。 (さらに読む)
未回答の質問
概要欄に「2021年9月に全回配信完了予定」とあるのですが、一体いつになったら全回揃うのでしょうか? 今日から11月ですが。
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