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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
最判平31.2.5(判時2430-10,判タ1466-49,令和元年度重判憲法6事件)が辰巳で論文出題予想しています。かかる判例とp75~95と比較して着目点や特別な論述方法等あれば教えてください。
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島部選挙区の合憲性ですが、配当基数0.249であっても合憲となったのは、島しょ部と東京都のそれ以外の地域が海によって隔てられておりm自然環境も大きく異なること、社会・経済的にみても人口過密地域の多い区部等と島しょ部では大きな差異があることなどを理由に「島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い」と判断したことが大きいでしょうね。
投票価値の平等は、絶対的な指標ではないので、それ以上、民意を反映するために必要な代表制の在り方が論証することが重要です。 (さらに読む)
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2022年6月01日
第231条侮辱罪の法定刑が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と大幅に法定刑引き上げかありました法改正前の判例、学説の議論の前提が崩れますが、名誉毀損罪と侮辱罪の関係性、保護法益等々教示下さい。
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確かに、侮辱罪の厳罰化が先日可決されましたね。しかしながら、依然として名誉毀損罪の法定刑に比べると侮辱罪の法定刑は軽いため、少なくとも名誉毀損罪との関係で法改正前の判例・学説の議論の前提が崩れるとは必ずしもいえないと思います(なお、直近の司法試験や予備試験との関係では現行法で出題が予想されるため、受験生がこの点について今の段階から深入りをすることは正直おすすめしません。試験に影響が出るのであれば基本書や予備校本、学者の先生方が論文をお書きになると思うので、その段階で勉強すれば足ります)。
名誉毀損罪と侮辱罪の関係性や保護法益論は司法試験の短答式試験で出題されていますし、どの基本書にも明確に書いていますので、そちらをまず解いて、解説を読んでみてください(念のため通説の見解に沿ってざっくり説明すると、両罪ともに外部的名誉を保護法益と考えられている一方で、事実の適示の有無によって区別されています)。
なお、侮辱罪の法改正が正式に施行されることになれば侮辱罪が成立する場合の逮捕要件が緩やかになることが予想されます(こちらは予備試験の短答式試験で将来的に出題される可能性はあるかと思います)。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
司法試験の政教分離の問題は、孔子廟の総合考慮基準で書いた方が良いでしょうか。私は、政教分離の事案が出た場合には、先生のように、原則分離という方針で書くつもりでしたが、変えた方がいいでしょうか。
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最高裁判決がどうであろうが、原告側は厳格分離説、被告側は宗教的中立性説から論じるという基本構造は変わりありません。
私見でも、最高裁判決を踏まえて、自らの意見がどうなのか、最高裁と異なる場合には、憲法制定趣旨からしっかりと批判をすることが重要です。 (さらに読む)
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2022年5月12日
ロースクールに通いながら受講しております。 進め方に悩んでおります。 どう進めればよろしいでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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まずは、ローの授業がある平日に、4S論文解法パターンの受講を進めて下さい。平日は時間が取りにくいと思うので、講義の受講だけで大丈夫です。可能であれば、3時間ほど講義の受講に充てられると理想的です。
 論パタの受講に当たっては、「問題文のどこを読み、どんな風に考えれば書くことを思いつけるか」を強く意識して、受講しましょう。4Sのウリは解法パターン・思考プロセスの言語化にあるので、問題に対する考え方を意識して受講して下さい。

 そして、ローの授業が無いであろう土日には、①講義受講がある程度進んでいれば、受講した部分の復習を行う、②講義受講が芳しくなければ、まとめて受講するといういずれかを選択して、実行してください。
 復習としては、論パタ掲載の問題を思考過程を意識しながら、解いてみて下さい。講義内容を無理に思い出すのではなく、「問題文のどこを読み、どんな風に考えればよいか」を意識して、解きなおしてみましょう。
 要するに、「同じ問題を忘れたフリして何度も解く」ことで、知識だけでなく思考回路ができてきます。

 受講する科目としては、質問者さんがローで今習っている科目から優先的に受講して下さい。1科目分の受講が終わった段階で、その科目の復習と新科目の講義受講を並行して進めて下さい。
 
 また、ローの予習・復習としては、無理のない範囲で付き合えば大丈夫です。ローの授業や課題は、深入りすると泥沼になるので、つかず離れずくらいがちょうどいい塩梅です。
 結局のところ、条文や規範の記憶・基礎的な問題の網羅的な演習・過去問演習が合格に最も寄与するので、それらに役立つ限度でローの授業を活用しましょう。
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未回答の質問
標記講義に関して、音声ダウンロードの仕方を教えて下さい。端末はiPhoneになります。よろしくお願いいたします。
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2022年4月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で統治でやれば良いですというコメントを耳にしましたが、伊藤先生の講義や解説書はありますでしょうか。公民をまともにやってないので、伊藤先生の分かりやすい講義を聞きたいです。
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残念ながら、現時点で公開しているものはありません。。。 (さらに読む)
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未回答の質問
行政法の判例編のレジュメはありませんか
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2022年6月01日
中村先生の4S基礎講座について質問をさせていただきます。  ①法律初学者にも理解できる内容でしょうか?  ②予備試験に合格する為には、他の補完する教材   は、どの様なものが必要になるでしょうか?
①難しい理論的なインプットなどから入らず、日常的な言い分や考え方からスタートするので初学者の方にも理解できると思います。そもそも法律初学者がいきなり全てを理解しようとして挫折するのではなく、繰り返し問題を解く中で少しずつ理解を深め、本番で使える武器にしていくところが4S基礎講座の強みかと思います。
②予備試験に合格するためには、過去問再現答案集として辰巳のぶんせき本、LECの再現答案集等)があるとよいと思います。また過去問解説としては憲法行政法は憲法ガールのシリーズの評判も良いです。実務基礎科目対策として、必須なのが新問題研究要件事実(司法研修所)。それ以外ですといずれも実務基礎科目用ですが、刑事は司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック(辰巳)か刑事実務基礎の定石(弘文堂)の2択、民事はいわゆる大島本ですが、新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]、完全講義 法律実務基礎科目[民事]─司法試験予備試験過去問 解説・参考答案─、が挙げられます。(大島本は続 完全講義 民事裁判実務の基礎もありますが、ここまではオーバースペックでしょう) (さらに読む)
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未回答の質問
短文事例問題 問題2の解答1項:地方公務員に就任することは、参政権的側面も有することから15条1項により保障されるとありますが、ロジックがわかりません。自らを選定する権利という意味でしょうか。
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2022年4月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校もたける先生もH24の違憲審査基準を被告私見も論述していますが、原則例外置き換えても結論変わらないので実益ないですよね。私は原告だけ書けばあとは同意見でいいと思うのですが。あてはめで争うべきです
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原則例外を変えても結論が変わらないという前提がよくわかりません。絶対に結論が変わらない理由を教えてください。 (さらに読む)
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2022年4月29日
パワーポイントによるレジュメの下段に参考文献が紹介されています。そこの「ページ」を表す漢字がすべて「貢」になっています。正しくは「頁」ですよね。弘法も筆の誤り(笑)
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ご指摘ありがとうございました。 (さらに読む)
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生の答案を真似て①権利の性質態様→②制約の程度という手順をふまず、①のみあるいは②のみ論述する作法で答案を出したのですが、他の皆は必ず保障制約①②を守って書いていると批判されました。
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予備校答案には独特の型がありますので、採点者によって好みの問題があるのではないかと思います。
ただ、司法試験を採点するのは、予備校答練の採点者ではありませんので、気にする必要はありません。そういった形式的な点よりも、本文で論じるべきポイントは何か、それを論じられているのかこそが重要です。 (さらに読む)
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校答練で政党が候補者に政党助成金を支出する金額について規制する立法の合憲性が出題されました。189pから「結社」として内部的自律権にかかわるものとして、決定権を主張するのは間違いなんですか?
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間違いではありませんね。問題文を読んでいないので詳細は分かりませんが、政党が支援した候補者の選挙活動の自由に対する制約、政党の自律的決定に対する制約などが問題になりそうです。
前者は、お金の規制にすぎないと考えるか、表現活動自体の製薬と捉えるかが争点でしょう。
後者は、選挙における支出なので、内部的自律の問題と言えるのかが争点でしょう。
予備校答練レベルならば、採点表がないと採点できないという前提がありますから、評価をあてにする必要はありませんし、採点基準が誤りだという議論をする生産性もありません。
ただし、果たして内部規律の問題といえるのかは、起案をするにあたって検討をするべきでしょうし、前者の表現活動の問題についても論じておくべきでしょう。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H21で予備校は自己情報コントロール権としてのインフォームドコンセントを受ける権利」(13条)としていますが国家が収集保管利用を排除することが本質では?21条1項の知る権利のほうが適切ではないですか?
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平成21年採点実感が「被験者であるCの遺伝子情報を知る権利」が問題となるとしており、「憲法21条ではなくプライバシー権の発展型としての情報プライバシー権(自己情報コントロール権)として位置づけることが可能である」としているためでしょう。
国家による情報収集保管を問題とするのも、本来的にはプライバシーの問題であり、自由な情報流通を保障する憲法21条よりも適切ではないかと思います。 (さらに読む)
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2022年4月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
H20について私はたける先生と同意見なのですが、予備校答案では明確性の原則に反しないかを立案しています。「残虐性」が漠然不明確らしいですが、価値観が理解できないのは私だけでしょうか。
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明確性の原則については、平成20年の出題趣旨や採点実感で指摘されているため、予備校答案としては触れておかないとならないということでしょう。
たしかに、岐阜県青少年保護育成条例事件最判で通達による具体化が許されるのかなども問題となっています。
しかし、問題になることは間違いないのですが、優先順位は下がると考えています。 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
倒産法は破産法と民事再生法からですが、基本書で辞的にご推薦の本を教示下さい。
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倒産法の選択者ではないので、別の方に尋ねるといいかもしれません。
西口先生の記事はこちら https://ameblo.jp/ryuji24guchi-fire/entry-12590723073.html
BEXAの講義はこちら
https://bexa.jp/courses/view/344 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
岡口裁判官の要件事実入門第2版が出ました。私は、伊藤先生推薦の岡口裁判官の要件事実入門第1版でかなり要件事実論のみならず、民法、民訴の勉強になりました。要件事実論は新問研で十分ですか?
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予備試験との関係では新問研を中心にしつつ、過去問が解ければ十分です。岡口裁判官の書籍もあわせてあればベストです。 (さらに読む)
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2022年4月05日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
伊藤先生はLECの完択の憲法は批判的ですが憲法以外でも判例六法を推薦していますか吉野先生は憲法も含めて条文マ-キング講義で完択を教材としていて私は良いと思いますが先生は完択よりも判例六法を推薦しますか
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憲法は判例が短いので、早稲田セミナーの逐条テキストものがよくできています。 (さらに読む)
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未回答の質問
初学者です。これから勉強を始めるのですが、おすすめの講座はありますか?
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未回答の質問
第4版へのバージョンアップはいつできますか?
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