これについては、「当事者に契約関係があるかどうか」を意識すると、早く気づけるようになります。
まず、当事者に契約関係があれば、その契約に関する条文から請求を考えることができます。例えば、売買や賃貸借といった契約関係があれば、債権各論の売買・賃貸借の条文から考え、各論でダメなら債権総論→民法総則という流れで思考できます。
他方で、当事者に契約関係がなければ、使える請求としては物権的請求権・法定債権(事務管理・不当利得・不法行為)・債権者代位権と詐害行為取消権などに絞られます。
このように、当事者に契約関係があれば、債権的請求として債権総論の典型契約→債権総論→民法総則という流れで思考します。他方で、契約関係がなければ、物権的請求権・法定債権・債権者代位権と詐害行為取消権などを想起します。
当事者に契約関係があるかをチェックすると解きやすくなるので、これを念頭に置いて演習にしっかり取り組むのがおススメです。