一部請求と残部請求の問題では既判力が絡むので、①前訴の訴訟物が何か、②後訴で前訴訴訟物の有無と矛盾する主張をしていないかという点から、問題文の事情を愚直に整理することが一手です。
まず一部請求の問題では、債権全額はいくらになるのか、どの範囲で一部請求をしているのか(≒訴訟物は何か)をしっかりと捉えましょう。民訴法の論文問題では、訴訟物が何かを具体的に捉えることが突破口になる場面がままあります。
そのため、原告の持っている債権全額と、原告が実際に請求した債権額を具体的に把握してみましょう。
次に、一部請求された前訴訴訟物について、どの範囲で請求が認められたのか・認められなかったのかをしっかりと捉えます。一部請求された部分が訴訟物となるのでこの部分に既判力が生じ、後訴の残部請求では、前訴訴訟物の有無について前訴と矛盾する主張ができません。
そのため、一部請求された前訴訴訟物とその有無をしっかり捉え、後訴の残部請求で前訴訴訟物の有無と直接に矛盾する主張をしていないか、直ちに矛盾していないとしても実質的に蒸し返し気味と評価できる場合には信義則(2条)などで処理できないかという観点で愚直に検討するのが一手です。
一部請求と残部請求の問題は既判力が絡んでくるので、論点単位で考えると特に混乱するタイプの問題です。
そのため、①前訴の訴訟物は何か、②後訴において前訴訴訟物の有無について矛盾する主張をしていないか、③直ちに矛盾する主張でない場合でも、実質的に蒸し返し気味な場合には信義則などで処理できないか、という点を愚直に考えながら整理するのが一手です。