行政法の流儀の受講生です。行政基準のフレームワークと令和3年司法試験(屋台営業の事例です)に関して質問があります。 本件条例施行規則19条は、審査基準たる裁量基準だと思いますが、19条各号の事項につき加点する旨の本件申合わせは、どのような位置付けになるのでしょうか。 フレームワークは、行政基準であることが出発点ですが、なぜ本件申合せが裁量基準ではなく、また行政基準ですらないのか教えてください。
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2023年4月17日
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