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行政法の流儀の受講生です。行政基準のフレームワークと令和3年司法試験(屋台営業の事例です)に関して質問があります。 本件条例施行規則19条は、審査基準たる裁量基準だと思いますが、19条各号の事項につき加点する旨の本件申合わせは、どのような位置付けになるのでしょうか。 フレームワークは、行政基準であることが出発点ですが、なぜ本件申合せが裁量基準ではなく、また行政基準ですらないのか教えてください。
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2023年4月17日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
行政基準とは、行政立法と行政規則をあわせた概念です。
「申合せ」は、立法でも規則でもないため、これには該当しません。
しかし、考え方としては、法規性のない裁量基準のように、申合せの合理性を検討することでよいでしょう。
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2023年4月17日
質問者
申合せが何らかの規則だと誤解しておりました、ご教示ありがとうございます。
流儀のフレームワークを応用すれば解けそうですね。なお、その場合、本件申合せ違反が裁量の逸脱濫用を導く理由は、(裁量基準とパラレルに考えて、)公正かつ平等な取り扱いの要請(憲法14条)に求めることになるのでしょうか。
一方、本件申合せは、非公開なので、内容に対する相手方の信頼保護の見地から裁量逸脱を導くことはあり得ないということになるのでしょうか。
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2023年4月17日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
詳しくは、出題趣旨や採点実感をお読みいただきたいところですが、憲法14条といった大上段の議論よりも、㋐本件,㋑新規に屋台営業を始めようとして応募した者の利益を不当に侵害することといった、事実論から展開するべきではないかと思います。
また、信頼保護については、保護すべき信頼がないため、最高裁の定式は妥当しません。
2023年4月17日
質問者
原告の立場からは、①本件申合せは合理的なので原則として従うべきであり、かつ、②候補者の利益を侵害するという特段の事情もない(伊藤たける先生のいうア、イの観点)から、申合せを無視した本処分は裁量の逸脱濫用にあたらない、と構成することになるんでしょうか。
しかし、以上の構成は、本件申合せに拘束力を認めることが前提となっているところ、その拘束力の根拠は、憲法14条に求める他ないと考えます。にもかかわらず、申合せに拘束力が認められることを当然の前提としているような出題趣旨・採点実感に違和感があるのですが、私の理解不足でしょうか。
2023年4月17日
質問者
すみません、「にもかかわらず」の前後の繋がりが不明瞭でした。
申合せは法規ではないので、拘束力が認められないのが原則であり、拘束力を認めようとするのであればその根拠(憲法14条)を示す必要があるが、それに全く言及しない趣旨実感に違和感があるという意見です。
2023年4月19日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
裁量の範囲内であれば、申合せが実質的には外部的効力を有することになるのは、行政規則の外部化と同じです。その根拠として平等原則を指摘するならば間違いではありませんが、付随的な理由付けでしょう。
2023年4月21日
質問者
試験直前にもかかわらず、外部化は思い浮かびませんでした。反省します。
理解が深まりました、ご教示ありがとうございました。
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