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以前、たける先生に既得権について質問させてもらった本試験受験生です。
平成29年度予備試験(農産物の廃棄条例)について質問があります。
生産量を調節するといった法令が存在しない中で、事後的に、廃棄を命ずる条例を策定した事例なので、国有農地売払特措法事件の射程が及ぶ既得権侵害の類型だと考えました。しかし出題趣旨は、森林法事件と証券取引法事件を引用しているので、本問は内容形成の事例なのでしょうか。
この問題は、私も悩ましいと考えています。ただ、これから栽培する物については内容形成であり、既に栽培したものを廃棄するわけではないのではないかとの善意解釈もできますよね。 (さらに読む)
4S論文解法パターンテキスト刑法2-3-11、乙の罪責について
答案例42行目から、強盗致傷罪についての共同正犯が成立せず、強盗罪にとどまる旨記載されていますが、強盗致傷罪のような「結果的加重犯の共同正犯は、基本犯と因果関係ある加重結果につき成立」(条解P35)するため、乙についても、強盗致傷罪の共同正犯が成立するのではないでしょうか。回答、よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。
本問は、致傷結果が乙の加工後に生じたかどうか不明であるところ、加工前の行為に承継的共同正犯が成立しないので、致傷の原因となりうる暴行の全過程に共同実行したとはいえないため、致傷結果までは共同正犯になりません。
まず、加工の前後の因果関係が不明の場合に、致傷結果まで共同正犯が成立するためには、致傷の原因となりうる行為の全過程に行為者が共同していることが必要です。
全過程に共同していれば、加工の前後で因果関係が不明でも、その共同した全過程のどこかから致傷が生じたこと自体はいえるので、共同した全過程と致傷との因果関係を肯定できるからです。
これは裏を返すと、全過程にまでは共同していない場合に加工の前後の因果関係が不明であるならば、共同していない過程から専ら致傷結果が生じた可能性を排除できないので因果関係を認められず、致傷まで帰責できないのです。
すると本問では、乙の加工前の行為には承継的共同正犯が成立しないので、乙は加工前の行為との関係で共同正犯となりません。その結果、加工の前後で致傷の因果化関係が不明である以上、乙が共同していない加工前の行為から専ら致傷が発生した可能性を排除できないので、致傷結果までは乙に帰責できないという処理になるのです。
要するに、加工の前後で致傷との因果関係が不明な場合は、加工の前後を含む全過程で共同正犯となるのであれば、全過程と致傷の因果関係自体は認められるので、致傷結果まで共同正犯で罪責を負わせられます。
しかし、本問のように加工前に共同正犯が成立しない以上は、専ら加工前の共同していない行為だけから致傷結果が発生した可能性を排除できないので、疑わしきは被告人の利益に考える結果、加工後の行為だけと致傷結果との因果関係を肯定できず、致傷結果までは帰責されないのです。
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【第4期】吉野勲「王道基礎講座」の申込みで割引クーポンを登録しようとしたら期限切れで使用できませんでした。
4/30まで使用できると思いますが使用不可なのでしょうか?
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クーポン等につきましては
下記お問い合わせまでご連絡をお願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
総合対策プランとアップデートプランの違いは、なんですか。
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ご質問ありがとうございます。
総合対策プランは、これからはじめて王道基礎講座を購入されるかた向けのプランとなっております。
アップデートプランは、すでに王道基礎講座の1期・2期・3期をご購入済みのかたへ、お得な低価格で4期へアップデートできるといったプランになっております。 (さらに読む)
4Sのアウトプット先行とは具体的にどういうことなんでしょうか?問題演習を先にやるということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これはお考えの通り、論文の問題(法科大学院入試の過去問・オリジナル問題など)演習を先行して行うことを意味しています。
通常の予備校講座であれば、インプット(知識の入力)→アウトプット(問題演習)の順番で進むことが多いですが、4Sの講座では、いきなりアウトプットから入ります。
このようなスタイルとなっている理由は、従来型の予備校講座ではインプット講義の時間が長大であり、アウトプットに入る前に力尽きる可能性があること、インプットを早めに終わらせてアウトプットに早く入った方が受かりやすいこと、最近の研究では、インプットの前に事前テストをした方が効果が高いこと(ベネディクト・キャリー『脳が認める勉強法』144‐157頁)等が挙げられます。
もちろん、闇雲に丸暗記・棒暗記で問題を解くのではなく、4Sという統一的な思考スタイルで問題を解いていくので、司法試験系を戦っていくうえで必要な思考力が身につく講座になっています。
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もう論文対策をしている人がいるのですが僕はまだ短答対策をしています。論文対策もはじめたほうがいいんですかね。
ご質問ありがとうございます。
論文対策をせずに短答ばかり勉強を進めてしまうとどうしても知識偏重になるのであまりおすすめしません。
むしろ論文の思考過程を鍛えながら短答対策をしていくことで、メリハリがつくので、論文対策も始めていきましょう。 (さらに読む)
答案が書けるようになりたいのですが、4S基礎講座で起案力がに身につきますか?
ご質問ありがとうございます。
起案力というのが論文を書く力だと言う前提で答えると4S基礎講座で起案力は身につきます。
4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。
また、結局のところ起案をする力というのは、①問題文を分析する力②それを法的に構成する力③答案に表現する力です。
そしてそれは上記のような4Sの思考プロセスを辿れば再現することができます。
ただ事実をどうピックアップして、評価を加えて文章に表現するかの部分で苦戦する方がいるのも事実です。
その点についても4S基礎講座では事実をピックアップするコツ、テクニック、過去問で繰り返し問われている事実のパターン、評価のテクニック、得点を最大化し、リスクを最小限にする表現ぶりなどの答案を書く技術詰まった講座ですので、起案力を鍛えるのに効果の高い講座です。 (さらに読む)
王道基礎講座(3期)、憲法テキストP.211の最下段、「②一般公衆にその理由が原則として認められている」の、「理由」は、「利用」の誤植でしょうか。誤植一覧に掲載がなかったため、質問させて頂きます。
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ご質問ありがとうございます。
講師の吉野に確認がとれ次第
ご回答いたします。 (さらに読む)
本講座においても、民事訴訟法判例百選講義のように判例百選のランク付けかつ目次のようなものを作成していただくことはできないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
社内で検討いたします。 (さらに読む)
テキストはどのようにすればダウンロードできますか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
該当講義のテキストをクリックしますと
右上にダウンロードマークがございますので
そちらよりダウンロードが可能となっております。 (さらに読む)
テキストはどのようにすればダウンロードできますか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
該当講義のテキストをクリックしますと
右上にダウンロードマークがございますので
そちらよりダウンロードが可能となっております。 (さらに読む)
講義のテキストはどのようにすればダウンロードできますか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
該当講義のテキストをクリックしますと
右上にダウンロードマークがございますので
そちらよりダウンロードが可能となっております。
(さらに読む)
3期受講生です
民訴、刑法、刑訴の短文事例問題の対応表はいつ頃アップ予定でしょうか
配信状況等に関するご質問につきましては
お手数ですが
お問い合わせまでご連絡いただけますでしょうか。
https://bexa.jp/contacts/
よろしくお願いいたします。 (さらに読む)
剛力大先生の『経済法速習講義 第2版』過去問講義の
音声ファイルが開けません。どうしたらいいでしょうか。
時間をおいて、
再度ご確認いただけますでしょうか。
改善しない場合、下記お問い合わせまで、
ご連絡いただけますでしょうか。
https://bexa.jp/contacts/
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
民法短文事例問題9時効①について、完成した時効は更新されますか?
R14に権利の承認があったことによって完成した時効が更新し、R15の時効援用の主張は時効が更新されたことによって完成していないため認められないという構成は間違っていないでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
講師の吉野に確認がとれ次第
ご回答いたします。
(さらに読む)
基本的な質問で恐縮です。
本日、講座を申し込みしました。
紙のテキストはお送り頂けるのでしょうか?
お送り頂ける場合、何日程度かかりますか?
よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
どちらの講座をお申込みでしょうか? (さらに読む)
民法難しい 忘れる覚えるの負のループから抜け出すにはどうしたらいいでしょうか
ご質問ありがとうございます。
覚えることも大切ですが、まずは体系を意識して理解することに重点を置いてみてください。
あと、民法の場合は当事者の言い分を意識して学習を進めてみてください。 (さらに読む)
行政法の流儀の受講生です。行政基準のフレームワークと令和3年司法試験(屋台営業の事例です)に関して質問があります。
本件条例施行規則19条は、審査基準たる裁量基準だと思いますが、19条各号の事項につき加点する旨の本件申合わせは、どのような位置付けになるのでしょうか。
フレームワークは、行政基準であることが出発点ですが、なぜ本件申合せが裁量基準ではなく、また行政基準ですらないのか教えてください。
行政基準とは、行政立法と行政規則をあわせた概念です。
「申合せ」は、立法でも規則でもないため、これには該当しません。
しかし、考え方としては、法規性のない裁量基準のように、申合せの合理性を検討することでよいでしょう。 (さらに読む)
刑法の詐欺罪の不法領得の意思について。不法領得の意思は財産犯については必要であるとされ、その理由として①不可罰的な使用窃盗との区別②法定刑の軽い毀棄隠匿罪の区別とされているかと思います。これらは窃盗罪の場合の理由かと思われ、詐欺罪にはあてはまらないと思うのですが、なぜ詐欺罪にも不法領得の意思が必要なのでしょうか。そうであれば理由は何でしょうか?
ご質問ありがとうございます。
詐欺罪は窃盗罪と同じ領得罪(他人の個別財産を取得する犯罪)であるところ、上記①②の理由付けは詐欺罪にも当てはまる面がある故に、同罪にも不法領得の意思が必要であると考えます。
まず、①の使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することをいいます(大塚ら他3名『基本刑法 第3版』135頁)。
すると使用窃盗には、窃取によって得た財物を一時使用する場合だけでなく、欺罔行為による騙取で得た財物を一時使用する場合も含まれると思います。そのため、詐欺によって財物を騙取して一時使用する場合もあり得るので、詐欺罪にも権利者排除意思が必要になると考えます。
また、②の毀棄隠匿罪との区別については、専ら毀棄隠匿目的で窃取を行う場合もあれば、専ら毀棄隠匿目的で欺罔行為からの騙取によって財物を得る場合も考えられます。
すると、専ら毀棄隠匿目的のもと、詐欺によって財物が騙取される場合も窃盗罪と同様に想定されるので、詐欺罪にも利用処分意思が必要にあると考えます。
以上のように、窃盗罪と詐欺罪では実行行為の態様こそ違うものの、領得罪という点では同じなので、それ故に不法領得の意思が求められるのだと考えます。
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4S基礎講座は、どのようなペースとスケジュール感で進めたらよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
ペースとしては、1日に2~3時間ほど講義の受講時間を確保できると望ましいです。
4S論パタ講義を受講して、法律の思考過程になれながら、基本問題の解法を押さえていきます。
もし時間が取りにくい場合でも、1日1時間ほどは講義を受講して、少しずつ進めます。
スケジュールとしては、1日2~3時間ほど受講することを前提にすれば、大体3~4ヵ月くらいで論パタと条解の前講義の受講を完了できると望ましいです。
法律の学習はだらだらやってしまうと身につきにくいので、集中して4ヵ月前後を目途に講義の受講を完了できるように進めると良いです。
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