ログインして質問する
561-580/895 29/45
2022年12月18日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀実践編の平成26年解説の中で、実質的関連性の基準を採用し、手段必要性を検討されています。しかし、基礎編で同基準は手段必要性をクリアする必要はないと教えていただいたはずなのですが、なぜ本問では検討されているのでしょうか。
講義の中で触れていたか定かではありませんが、説得的な答案を書くためには、書けることは書いた方がよいからです。違憲審査基準は、最終的にクリアするか否かを判定するもので、検討を尽くす趣旨で、たくさん書いた方が評価されるのではないかと思います。森林法判決も、手段必要性を要件としていないのに、検討していますよね。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月19日
お世話になります。第三期王道基礎講座の刑法の一括ダウンロードのページにおいて、1回~45回のフォルダーをダウンロードしましたところ、内のファイルが1回~20回までのファイルしか入ってないような気がします。何度やっても、1回~20回のファイルしかダウンロードできません。ご確認願います。
平素よりお世話になっております。
BEXA事務局でございます。

日頃より王道基礎講座をご受講くださりありがとうございます。
第3期の一括ダウンロードページに不備があり、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

事務局側でも内容を確認し、正しいものと差替えさせていただきました。

お手数をおかけしますが、下記のリンクより再度ご確認いただけますでしょうか。

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XsDIjr2VsR5k272tsqyCQC_MnaLioYEs

何卒よろしくお願い申し上げます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月22日
中村先生4S>【民法論パタ】2-4-10:設問3答案例38-39行列「承諾する旨通知したから、拒めない」とありますが「承諾したから→拒めない」という繋がりがよくわからないのですが、自ら承諾して467条1項目の対抗要件を備えさせたのだから、信義則上、466条3項を持ち出すことはできない、という理解でよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、信義則を根拠に、承諾した以上はその後に466条3項を持ち出して拒むことはできないという理解で差し支えないと考えます。

 まず466条3項の趣旨は、債務者の支払先固定の利益の保護と説明されます(池田真朗『新標準講義 民法債権総論』158頁)。そのため、債務者が承諾をした以上は、この利益を放棄したものと考えられるところ、それを後から拒否するのは手のひら返しといえ、前後矛盾挙動といえます。
 その結果、時効完成後の債務の承認の場合に、信義則上、時効援用権が消失するのと同様に捉え、本問のような場合でも、信義則を根拠に466条3項の援用が否定されるものと考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月22日
中村先生4S>民法論パタ2-4-9 「その引渡しの債務の履行を提供した」(567条、答案82行)=「履行の提供」(493条、10行)口頭の提供=21日午後4時頃 ですが、 一方、「「履行の提供をした」ことになる同月21日午後8「時」(413条1項、答案74行目)=「履行の提供」(493条)とあります。 同じ履行の提供(493条)について、同日午後4時と8時でずれる理由をご教示ください。
ご質問ありがとうございます。

まず、午後4時の「履行の提供」は、Aの同時履行の抗弁権の主張との関係で、口頭の提供をしたという文脈で論じられています。
 ここでは、午後4時の時点でBが分離・準備・通知をしており、これが「履行の提供」のうち口頭の提供に当たるので、Aの主張する同時履行の抗弁をつぶせるとBは主張しているのです。しかし、継続して履行の提供が必要なので、Bの主張は通りません。

 これに対し、午後8時の履行の提供は、567条の危険負担を適用するに当たって、413条1項の受領遅滞が問題となる文脈で論じられています。
 ここでは、受領遅滞からの危険負担を使うために、「引渡し」について履行の提供をしたときから実際に「引渡し」をするまで自己の財産と同一の注意義務を果たして物の保管を行い(413条1項)、さらに履行補助者Cに保管について帰責事由がないことから、引渡債務の履行不能に帰責事由はなく、その結果、「引渡しの債務の履行を提供した」が帰責事由なく「滅失」したとして、「買主」Aの代金支払いを認めるという流れになります。
 すると、「引渡し」という占有取得において「債務の履行を提供した」かが問題となるので、これは実際に買主Aに松茸5キロを渡すような動作が必要になると考えます。その結果、実際に松茸5キロを乙倉庫で受け取る時刻である午後8時が履行の提供の基準になるのだと思います。

 以上のように、10行目の午後4時の履行の提供は同時履行の抗弁権との関係で問題となるのに対し、74行目の午後8時の履行の提供は危険負担・受領遅滞における「引渡し」(買主Aの占有を取得させる)との関係で「引渡しの債務の履行を提供した」(567条2項)かが問題となり、両者の文脈が異なるために時間がズレるものと考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月19日
問題を書き写すための筆記速度も大事と思いますが、おすすめの筆記用具はありますか?
ご質問ありがとうございます。

講師の豊田より下記の回答がございました。

筆記用具は何を使うかよりも、自分の手に馴染むのはどれかという視点が大切です。
ちなみに私は司法試験受験生向けの万年筆が売っているお店で購入したセーラーの万年筆を使っていました。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月15日
4S基礎講座の5期はいつ頃販売になりますでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

講師の中村に確認中でございまして、
未だ4S基礎講座の5期の販売の見通しがたっていないため
いつ頃の販売になるか申し上げることができず
大変申し訳ございません。

販売時期が確定したらご連絡いたします。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月22日
中村先生4S>民法2-4-3答案第1の3(1) 本問では、主観的な消滅時効の起算点と客観的な消滅時効の起算点はほぼ変わらないということでしたが、客観的な起算点は、法律上の障害がなくなった時=解除権発生時=本問売買契約締結時、という認識でよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

解除権の消滅時効の起算点は、解除原因発生時すなわち債務不履行時と説明されます(滝沢他4名『新ハイブリッド民法4 債権各論』45頁)。
 そのため、解除権発生時=本問売買契約締結時ではなく、解除権発生時(解除原因発生時)=債務不履行時と考えるべきです。

 すると本問では、甲地の売買契約締結時ではなく、売買契約締結の後に実測面積が180平方メートルであることが判明し、予定していた建物の建築ができなくなった時点が起算点(おそらく、この時点で542条1項5号の解除原因が発生する)といえ、結果的に主観的起算点とほぼ変わらないという処理になると思われます。

(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月14日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「短答セレクト」は3科目セットになっていますが、憲法単独での販売はありますか?
ありますよ!年内リリースします! (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月19日
中村先生4S>民法2-3-5の問2前段で、536条の検討の前に特則の567条1項の検討をしない理由は何でしょうか。 また、「引渡し」(同項)が同条2項の「履行を提供」と同様「弁済の提供」(493条)だとすると、取立債務であるBのワイン引渡債務の履行の提供は完了しているので同条1項の適用あり(減額請求等できない)かと思いましたが、誤りでしょうか。そもそも「引渡し」(同項)はどのような意味でしょうか。
ご質問ありがとうございます。

567条の「引渡し」とは、現実の引渡し(182条1項)のように、普通物権法でいうところの『目的物の占有を取得させること』を意味すると考えます。
 そのため、「引渡し」が「弁済の提供」と事実上重なる場合(例えば、現実の提供として、目的物の占有を相手に取得させる場合等)もありますが、両者は同義ではありません。
 
 本問では、Fが10月15日の午前中にワインを倉庫まで取りに行く約束になっていたところ、これをもってワインの占有をFが取得するので、この時点が「引渡し」になると考えられます。
 しかし、15日の前日(=15日になされる「引渡し」の前)に地震でワインが破損したので、「引渡しがあった時以後に」ワインが「滅失」したといえず、567条1項の要件を満たしません。
 また、同条2項は、「引渡しの債務の履行を提供」したが、買主が受領遅滞中に滅失・損傷した場合の規定なところ、Fは受領遅滞にそもそも陥っていないので、2項の要件も満たしません。
 そのため、「引渡し」後に滅失したわけでもなく、受領遅滞という事情があったわけでもないことから、567条は検討しないのです。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月15日
4Sだけだと物足りないのですが、並行してやるのにおすすめの学習法はありますか?
ご質問ありがとうございます。

4Sで物足りないのであれば、基本的にはご自身が受ける予定の試験の過去問優先的に取り組むのが良いかと思います。
基本書等のインプット教材を読んでもいいですが知識が分散して混乱することもあるので、あまりおすすめしません。
ご自身が受ける予定の試験の過去問対策ができたら、予備試験や新司法試験の過去問を再現答案集を参照しながら自力で解いてみて分析するのが一番力が付きやすいのではないかと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月15日
努力していても実力そのものが伸びていない気がします。努力する方向性が間違っているからでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

学習の成果が目に見えてくるまでは時間がかかります。
また、インプット偏重だと実力が伸びにくく、かつ、実力の確認も難しいです。
短文事例問題集や過去問演習に重点を置くことを意識してみてください(制限時間を設けるとより効率が上がります)。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年1月16日
司法試験道場の民事訴訟法ついて質問があります。 理由中の判断について、禁反言や権利失効の原則という信義則により拘束力を認めると説明されています。 反射効や補助参加の相手方と参加人との関係の場面でも争点効ではなく、信義則により拘束力を認めると説明されていますが、ここでいう信義則と前記の禁反言や権利失効の原則を具体例として挙げた信義則の内容は同じなのでしょうか。同一の判断基準で検討するのでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

「信義則」自体は「評価概念」です。
中身がありません。
そこで信義則違反を基礎づける事実を拾ってくることになります。
一番多いのは講義でも何度も指摘している「矛盾挙動」です。
あとは、「主張の機会があったかどうか」、「相手方の対応はどうか」、「相手方の抱いている信頼」などを事案に応じて拾う感じです。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月12日
中村先生4S刑訴論パタ2-1-1:答案例31-34行目「下剤の投与は後日までXの「身体」に影響を及ぼすおそれがある」から「身体検査令状に関する218条6項を準用し~条件~付~捜索差押許可状(同条1項前段)によるべき」とありますが、同理由に加え、下剤投与は専門家によるべきだから、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用することも考えられると思ったのですが、なぜ条件付捜索差押許可状なのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

これは、医療措置を医師等の専門家により実施する必要性から、捜索差押許可状に鑑定処分許可状を併用するとの考えもあります(『基本刑事訴訟法Ⅱ』103~104頁)。
 
 もっとも、強制採尿の場合と同様に考えれば、体内にある無価値な物を回収するという点を同視し、条件付捜索差押許可状を用いると解することも可能です。
 答案例ではこちらの筋を採用しており、強制採尿と同様の構造(体内にある無価値または有害な物を回収する)を念頭に置いて、強制採尿と同様の条件付捜索差押許可状によるべきとしています。
 そのため、強制採尿と同様に考える答案例の解答筋か、あるいは、基本刑事訴訟法Ⅱで紹介されている鑑定処分許可状との併用の筋のいずれかを押さえれば大丈夫です。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月08日
初学者です。 おすすめの勉強法はありますか?
ご質問ありがとうございます。

まずは予備校の入門講座を科目別に受講して、全体像や基本的知識をインプットしましょう。

入門講義を受講し終えたら短文事例問題集を使って問題演習に入ってください。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年12月08日
中村先生4S条解>刑訴法203条 第1の2:「事件」「事実」の同一性は「公訴事実の同一性」(312条1項)で判断(事件単位の原則)。 他方、第2の2⑵:「一罪」は実体法上一罪。「同一の犯罪事実」なのに、上記と違う基準で判断する理由は何でしょうか。 また、再逮捕再勾留禁止の原則の「同一の犯罪事実」の判断は「公訴事実の同一性」であり、一罪一逮捕一勾留の判断方法とズレる、ということでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

両者を異なる基準で判断するのは、両者の問題となる場面が異なるからです。

 まず、事件や事実の同一性は、事件単位の原則との関係で問題となります。この原則は、逮捕・勾留の効力は、その身体拘束の基礎となった被疑事実についてのみ及ぶとするものです。この際に、身体拘束の効力が及ぶ被疑事実の範囲はどこまでかという文脈で、事件や事実の同一性が問題となります。
 ここでは、事件単位の原則が身体拘束という捜査に関する原則であるところ、捜査とは公訴提起・公判維持のための準備活動です。そのため、公訴・公判という点から、「公訴事実の同一性」を基準に判断します。この「公訴事実の同一性」の範囲内で訴因変更が可能であり、その範囲内は公訴・公判の対象となるからです。

 次に、一罪という言葉は、一罪一逮捕一勾留の原則との間で問題となります。これは、同一の犯罪事実について、同時に2個以上の逮捕・勾留を禁止する原則です。
 すると、常習犯のように、複数の被疑事実をひとまとめにするケースの場合、複数の被疑事実ごとに逮捕・勾留が重複できるのかどうかという点が問題となります。
 例えば、被疑者甲が募金詐欺を3日連続で行ったとします。この場合、甲は募金詐欺を3回行ったわけですから、3回の詐欺の被疑事実ごとに逮捕・勾留を3回行えるとも思えます。他方、この3回の募金詐欺を常習犯として一罪と捉えれば、3回の募金詐欺は常習犯という一罪になるので、1つのまとまった犯罪として逮捕・勾留を3回重複することはできないと考えることも可能です。
 そこで、常習犯のように、数個の被疑事実があるが実体法上は一罪とされる場合には、その一罪を基準として逮捕・勾留の重複の可否を考えるとするのです。このように解すれば、3回の募金詐欺ごとに3回の逮捕・勾留を重複することは許されず、常習犯たる一罪として1回の逮捕・勾留を行えるにとどまるのです。
 同じ理由で、住居侵入・窃盗の科刑上一罪の場合も、住居侵入の被疑事実で逮捕・勾留、窃盗の被疑事実で逮捕・勾留を重複して行うことはできず、上記2個の被疑事実を一罪と考えて、1回の逮捕・勾留で処理します。

 このように、両者は問題となる文脈・場面が異なります。
 事件や事実の同一性は、事件単位の原則との関係で問題となり、身体拘束の効果が及ぶ1個の被疑事実の範囲はどこまでかが問題となります。これは捜査→公訴提起・公判維持との関係から、公訴・公判の規定である「公訴事実の同一性」を基準にして考えます。
 他方、一罪は一罪一逮捕一勾留の原則との間で問題となり、これは、常習犯や科刑上一罪のように、複数の被疑事実を実体法上一罪と考える場合において、一罪を個々の被疑事実ごとに分解し重複して身体拘束できるのか、それとも一罪を基準にして複数の被疑事実に対して1回の逮捕・勾留を行えるだけかという点が問題となるところ、実体法上の一罪を基準にして考えるのです。
 
 そして、『再逮捕・再勾留禁止の原則の「同一の犯罪事実」の判断は「公訴事実の同一性」であり、一罪一逮捕一勾留の判断方法とズレる』かどうかについては、以下の整理で押さえて下さい。

① 
 まず、逮捕・勾留がされた場合、その身体拘束の効果は、身体拘束の基礎となった被疑事実のみに及びます(事件単位の範囲)。その被疑事実(事件や事実)の範囲は、身体拘束という捜査が公訴・公判のためになされることから、「公訴事実の同一性」を基準に判断されます。


 次に、「公訴事実の同一性」がある、又は、実体法上一罪の関係にある同一の犯罪事実の範囲では、再逮捕・再勾留禁止の原則から、再度の逮捕・勾留が禁止されます。
 この再逮捕・再勾留禁止の原則における同一の犯罪事実とは、逮捕・勾留の基礎となった被疑事実(「公訴事実の同一性」で判断される事実)に加え、実体法上一罪(常習犯や科刑上一罪など)の関係にある事実も含まれます(『リーガルクエスト刑事訴訟法』90頁)。
 なぜなら、「公訴事実の同一性」ある被疑事実にしても、科刑上一罪にある被疑事実にしても、時間をずらしさえすれば再度の身体拘束ができるというのは不当だからです。
 ゆえに、再逮捕・再勾留禁止の原則における同一の犯罪事実の判断は、その身体拘束の基礎となった被疑事実(「公訴事実の同一性」で事実の同一性を判断)と、実体法上の一罪と構成される被疑事実の両方を含みます。


今回のご質問全体のポイントとしては、
⑴事件や事実の同一性は、逮捕・勾留の効力が及ぶ1個の被疑事実の範囲はどこまでかという問題であって、その範囲(同一性)を「公訴事実の同一性」で判断する。
⑵これに対し一罪とは、複数の被疑事実があるが常習犯や科刑上一罪という実体法上の一罪としてまとめられる場合に、複数の被疑事実ごとにそれぞれ身体拘束できるのか、それとも実体法上の一罪を基準にして1回の身体拘束ができるのかという問題であって、後者の見解で判断する。
という点を押さえておくと良いかと思います。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
未回答の質問
短答合格パーフェクト講座コスパ最強!短答過去問セレクト講座で使用するテキストは、パーフェクトの何年版を使用しますか? 昨年のでも受講に差し支えありませんか?
リンクをコピー
未回答の質問
短答過去問セレクト講座は上三法セットだけでなく、民法と刑法は一科目で購入できるようですが、憲法はセットのみですか?
リンクをコピー
2022年11月30日
吉野勲先生の「第3期司法試験道場」を受講中ですが、「第4期アップデートプラン」の受講は必要でしょうか?第3期の教材だけで来年も受講続ける事に問題がありますでしょうか?経済的に負担もかかりますので宜しく回答お願いします。
吉野勲「第3期 司法試験道場」をご受講くださりありがとうございます。

第3期の教材で学習を続ける事に問題があるかは一概に申し上げることができませんが、
下記の通りアップデートする予定ですので「第4期アップデートプラン」で学習することをおすすめいたします。

---
※ 第3期からの主なアップデート内容

・法改正に対応(民法)

・インプット講義テキストから短文事例問題講義テキストへのクロスレファレンスが追加。
 インプット講義学習段階から講義の復習として短文事例問題に取り組むことで学習効率アップ。
 リベンジ組もテキストでの総復習中に短文事例問題と行き来することで苦手な範囲をより徹底的に潰すことが可能。

・インプット講義では具体例等がより洗練化、講師による解説がよりわかりやすくなります。
---

また、アップデートで視聴期限が延長となるメリットもございます。

12月15日まで早割でお得にご購入いただけますので、
ぜひご検討いただけますと幸いです。
(さらに読む)
11
リンクをコピー
2022年11月25日
この講座は視聴期限はありますでしょうか。 ページ上のどこにも表示されていなかったので、お聞きしました。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

お問合せくださりありがとうございます。

弊社の講義は、基礎講座を除き販売終了後、1年後が配信期限となります。

特定商取引法に基づく表示の下から3項目の「配信期限」に同様の内容を記載しております。
https://bexa.jp/abouts/v/legaldescription/

本講義については、現時点では販売終了のご予定はございません。
そのため、少なくとも1年以上はご視聴いただくことが可能となります。

販売終了をする際には、事前に講座ページでご案内させていただいておりますのでご安心いただければと思います。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2022年11月24日
問題集等教材は手を広げず絞るべきですか?
ご質問ありがとうございます。

基本的に、教材は科目・分野ごとに1~2冊に絞って何度も反復練習した方が受かりやすいです。司法試験系で出題される問題は、基本事項をどんな角度から聞かれても答えられるか・未知の事案に対して基本から考えて筋の通った議論が組めるかを試してくるので、これだと決めた教材に絞って知識・理解を深めた方が対応しやすいのです。

 もっともこのことは、絞った教材以外を使ってはいけないということではありません。よくある誤解として、①「教材は手を広げるべきではないから、他の教材を一切使ってはいけない」とか、②「教材を絞りさえすればよいから、反復練習しなくてよい」というものがあります。

 ①の誤解は、「予備校に通っているから基本書は一切読まない」という形で顕現するケースが多いですが、メインの予備校教材を何度も反復しながら、分からない箇所は適宜基本書で調べた方が受かりやすいです。
 そのため、絞った教材をメインウェポンとして何度も取り組みながら、補完的に他の教材を使用することは何ら否定されず、むしろ望ましいことなのです。

 ②の誤解は、教材を絞ること自体が目的化しており、反復練習という視点が抜けています。教材を絞る理由は、冒頭で述べた司法試験系の問題の性質故に、絞った教材を何度も反復練習して深い知識・理解を身につけるためであり、反復練習をしなかったら教材を絞った意味がありません。
 そのため、絞った教材に対しては、「自分が一番その教材を使い込んだ」と思えるレベルに至るまで繰り返し繰り返しその教材に取り組むことが必須です。単に使用する教材を絞っただけで反復練習をしないのは、むしろ有害となります。

 以上のように、司法試験系で出題される問題に対応するための深い知識・理解を得るために教材を絞ることは必要・有益ですが、①絞ったメイン教材を補完する過程で他の教材を適宜使った方が受かりやすい、②絞った教材を浴びるほど反復練習しないと実力が伸びないという注意点があるので、この2点を踏まえて、質問者さん自身で使うべき教材をセレクトしてみて下さい。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
561-580/895 29/45
0