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以前、たける先生に既得権について質問させてもらった本試験受験生です。 平成29年度予備試験(農産物の廃棄条例)について質問があります。 生産量を調節するといった法令が存在しない中で、事後的に、廃棄を命ずる条例を策定した事例なので、国有農地売払特措法事件の射程が及ぶ既得権侵害の類型だと考えました。しかし出題趣旨は、森林法事件と証券取引法事件を引用しているので、本問は内容形成の事例なのでしょうか。
#伊藤たける
#行政法の流儀
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2023年5月09日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
この問題は、私も悩ましいと考えています。ただ、これから栽培する物については内容形成であり、既に栽培したものを廃棄するわけではないのではないかとの善意解釈もできますよね。
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2023年5月09日
質問者
ご回答ありがとうございます。そのご説明で納得できました。
もう一つ、財産権の判断基準についてご質問があるのですが、他の受講生が見つけやすいように、別枠でご質問させていただきます。
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#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
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