王道基礎講座(3期)、憲法テキストP.211の最下段、「②一般公衆にその理由が原則として認められている」の、「理由」は、「利用」の誤植でしょうか。誤植一覧に掲載がなかったため、質問させて頂きます。
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2023年4月27日
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