ご質問ありがとうございます。
これについては、私も大学在学中に、問題とならない要件を簡単に答案で触れたところ、旧司出身の弁護士教員から、余計な記述としてマイナス評価を受けたことが何度かあるので、そのような評価の違いはあるのかもしれません。
これは推測ですが、旧司の大昔の時代であれば、問題文がかなり短かったので、論証の理由付けをフルボリュームで書いたり、あるいは問題となる要件だけを集中的に検討するという答案が求められていたのかもしれません。
しかし時代は変わるもの、旧司の平成2桁以降の時代であれば、論証の理由付けを簡潔に書いたうえで要件を網羅的に検討し、問題文の事実を豊富に使った答案が求められていたと思います。
そして、現行の司法・予備の論文式試験であれば、論証の理由付けは簡潔に記述したうえで、条文の文言と番号、判例や通説を踏まえた規範といった事案解決の判断基準を正確に明示し、問題文の事実を豊富に拾いながら、要件を網羅的に検討した答案の方が評価が高いです。
そのため、旧司と新司の問題の性質による評価の違いはあると思いますが、少なくとも現行の試験であれば、問題とならない要件に一切触れないのはその部分の得点を落とすリスクがあるので、問題とならない要件にも簡潔に触れた答案の方がが望ましいですね。