財産権について 憲法の流儀の受講生です。 ①既得権の意義をどう理解すればよいでしょうか。例えば区分所有権は、一般的に制度の内容形成の文脈で論じられており、既得権に当たらないことが前提となっていると思いますが、どうして既得権に当たらないのでしょうか。 ②既得権制限のない事案でなされる制度準拠審査は、目的手段審査がされていると見受けられますが(証券取引法事件)、目的手段審査とどこが異なるのでしょうか。
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2023年4月06日
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弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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伊藤たける
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