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財産権について 憲法の流儀の受講生です。 ①既得権の意義をどう理解すればよいでしょうか。例えば区分所有権は、一般的に制度の内容形成の文脈で論じられており、既得権に当たらないことが前提となっていると思いますが、どうして既得権に当たらないのでしょうか。 ②既得権制限のない事案でなされる制度準拠審査は、目的手段審査がされていると見受けられますが(証券取引法事件)、目的手段審査とどこが異なるのでしょうか。
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2023年4月06日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
既得権は、現実に有する財産権が法律により事後的に制約をされた場合です。区分所有権は、あらかじめ有している財産権に対する制約ではなく、財産権の内容を形成するものです。
通常の目的手段審査は「制約の」目的と「制約の」手段を審査するものですが、制約が観念できないケースではこれができません。
そのため、「制度を作った」目的と、その手段が適合しているのかを審査するものが、制度準拠審査となります。
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2023年4月06日
質問者
ご回答ありがとうございます!
区分所有権も共用部分を使用収益する権利という現実に有する財産権だと思うのですが、つまり、既得権/内容形成とは、権利それ自体ではなく、規制の種類に着目した区分けということでしょうか?
例えば、一括建替えの事例(区分所有法70条に関する判例)では、区分所有権それ自体が失われるわけではないから、内容形成の問題にとどまる。他方、極端な例ですが、区分所有権を廃止し、区分所有者のうち一人に単独所有させる立法をする場合、既得権の問題となりうる、ということでしょうか。
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2023年4月06日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
一括建て替えについては、そういった負担付の権利こそが「区分所有権」であるので、その内容形成が問題となるということですね。
あの判決は「区分所有法70条によれば,団地内全建物一括建替えにおいては,各建物について,当該建物の区分所有者ではない他の建物の区分所有者の意思が反映されて当該建物の建替え決議がされることになり,建替えに参加しない少数者の権利が侵害され,更にその保護のための措置も採られていないなどとして,同条が憲法29条に違反することを主張するものである」とあるように、あくまでもなうよう形成が問題とされています。
他方で、上告人の主張が、平成14年改正よりも前に区分所有権を持っている人であり、同改正により区分所有法70条が追加されたことによる既得権侵害を問題にしていたのであれば、制約が観念できることになります。
ご指摘の極端な例も、事後的な法改正によるものであれば、既得権の侵害です。
要するに、個別財産権の事後的変更=既得権、と考えればよいと思います。
2023年4月06日
質問者
ようやく頭の中を整理できました。
大変分かりやすいご回答、ありがとうございました!
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