ご質問ありがとうございます。
まず、前提として刑法上条文に使われる「よって」という文言が一般に結果的加重犯を意味する文言であるという理解がされています。
そして、110条における加重結果とは「公共の危険を生じた」ことです。
そして110条2項は罰則の重さが異なるだけで構成要件自体は110条1項と変わらないと思われます。
つまり108条、109条に規定するもの以外のもの(要は建造物等でないもの)が客体であって、その中で自己所有物とそれ以外を分けると考えるのはおそらく適当ではないと思いますので、少なくとも試験上はご質問の見解は採らないほうが無難と思われます。