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お世話になっております。王道基礎講座3期受講中の者です。テキスト民法Ⅰの237頁において、即時取得の適用が認められない例として、「抵当権の上に認められる抵当権」とありますが、どのようなものなのかわかりませんので教えてください。
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2023年3月30日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
下記の通り
講師の吉野勲に確認したところ
「の上に認められる抵当権」部分は誤りで
正しくは「抵当権」とのことで
申し訳ございません。
↓
ーーー
「抵当権」です。「の上に認められる抵当権」を削除です。もちろん、「抵当権の上に認められる抵当権」=転抵当権も即時取得の対象にはなりませんが。
ーーー
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