お世話になっております。王道基礎講座3期受講中の者です。テキスト民法Ⅰの237頁において、即時取得の適用が認められない例として、「抵当権の上に認められる抵当権」とありますが、どのようなものなのかわかりませんので教えてください。
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2023年3月30日
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