4s受講生です。最近、予備論文の勉強を開始した初学者です。 法的三段論法は、論点や条文の解釈が必要な時に使って、それ以外の場合は問題文の事実をたんたんと条文に文言にあてはめればよいという認識でよろしいのでしょうか。例えば、刑法各論で構成要件の定義を摘示してあてはめる時もあれば、条文の文言に直接あてはめる時もありますが、何か明確な使い分けの基準などがあるのでしょうか。
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2023年8月24日
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