民法2-2-7の履行補助者の箇所について質問です。 講義内での論パタテキストと私の手元にある論パタテキスト(4期)の履行補助者についての説明が異なっています。また、条解テキストについても説明が異なっています。 講義では「従来の見解」による履行補助者の処理をおススメされていましたが、「契約(解釈次第)」による履行補助者の処理に変更されたのでしょうか?
1 0
リンクをコピー
2023年8月24日
0 0
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
0