窃盗罪の客観的構成要件についての質問です。
「他人の財物」とは、他人が所有する財物
「窃取」とは、他人が占有する財物を~移転させること。
この2つを合わせると、『他人が所有する財物であって、かつ、他人が占有する財物を~移転させること』ということで良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。
おっしゃる通りの理解で問題ございません。
よろしくお願いいたします。
通説、判例の観点からすれば、「他人の財物」とは他人の占有する財物のことを言います。(占有説から)そして、基本的に、窃取の前に財物該当性については判断するので、答案上は他人の財物を~移転させることとの記載で足りるものと思われます。