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民訴の条文マーキング講義は最新の改正に対応していますか?
例えば弁論準備手続きなど
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ご質問ありがとうございます。
現状、最新の改正には対応しておりません。 (さらに読む)
商法の続きの配信については、間もなくでしょうか。短答試験が迫ってきていますので、心配です。
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ご質問ありがとうございます。
商法の知識編・手形小切手分野はまもなく配信予定です。
他分野につきましてもスケジュール通り準備中です。
全回配信完了までご不便とご心配をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
予備試験の短答式試験について質問です。
全年度とかないとダメという意見と10年分やれば良いという意見があります。
令和3年度の予備短答に合格点➕30点くらいで受かり、令和の4年度は①一般教養が振るわなかった②刑訴で最後の見開き1ページまるまる問題を見落としという2つの要因が重なり一点差で落ちました。
今年の短答には絶対受かりたいですが毎日仕事をしていて全年度やり切る自信もありません。
ご質問ありがとうございます。
ご質問された方の進捗具合であれば、短答については他の受験生よりも地力はあると思います。
したがって、全年度問題を解くことが難しいようであれば無理に解く必要はないように思います。
ただし、何度も間違えてしまう問題や苦手な分野については試験までに復習をしておきましょう。 (さらに読む)
今年の司法試験を受験予定なのですが、プレッシャーで心身共に支障をきたしています。気持ちでは負けまいと気にしないようにはしていたのですが…
試験へのプレッシャーへの向き合い方について助言をいただきたいです。
追い込み期にやらなければという義務感の反面、倦怠感とか心身の不調などでやりたくないという気持ち、その結果中途半端にしか出来なかったことの後悔、焦燥感の3つが相まって、さらに悪循環に陥ります。
ご質問ありがとうございます。
直前期に不安になるのは他の受験生(過去の合格者も含みます。)も同じです。
むしろ試験に向けて緊張感や不安感が高まらない受験生の方が異常です。
心身ともに支障が出るくらい司法試験と向き合っている証拠ですので、「良い傾向だ」と思ってもらって構いません(心身が安定してる受験生は(根拠のない)絶対的な自信があるか、受かる気がないかのどちらかです)。
とは言っても、度を越してしまうと体調に出てしまうので、くれぐれも睡眠時間だけは確保するようにしてくださいね。 (さらに読む)
4S論文解法パターン講義2-2-7の講義の内容と論文解法パターンテキストの答案例が異なるのですが(履行補助者の部分)、講義とテキストどちらの答案がより適切なのでしょうか。また、テキストについての解説講義は予定されているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
これは、テキスト内容の方を優先してください。
テキストの方が、最新の法改正の内容を反映している場合が多いからです。
テキストの解説講義については、中村講師の収録スケジュール次第ですが、適宜アップデート予定です。
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法律の法も知らない人でも4S基礎講座だけで予備試験に受かりますでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
予備試験合格に必要な要素は、①4S基礎講座で習うような短文事例問題の解法を理解して頭に刷り込むこと、②短答・論文過去問を繰り返し解いて知識だけでなく感覚・慣れを養うことに集約されます。
そのため、4S基礎講座の内容をしっかりと習得したうえで、過去問をやり込めば合格ラインに達します。
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行政法:知識編と行政法:問題編のテキストはありますが、行政法:判例編のテキストが見当たらないのですが、どこからダウンロードできますか?
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ご質問ありがとうございます。
行政法の判例についてのレジュメにつきましては、当社ホームページの記載のように
行政判例ノート(4版、)(市販のもの)を使用教材としているため、
判例編についてはレジュメは付属しておりません。
そのため、大変恐縮ですが、ご自身でご購入いただく必要がございます。
以下の記載場所にAmazonのリンクもございますので、よろしければご確認お願いいたします。
【ホームページ記載場所】
「短答思考プロセス講座 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・商法」講座の申し込みページの
「ファーストステップ条文と判例に特化して解説」のところに記載しております。
https://bexa.jp/courses/view/265 (さらに読む)
予備校の問題集を見ると三種の基準以外の判例の言い回しバリバリで答案が書かれていたりします。
判例に似た問題だからというのもあるかもしれませんが判例の詳細な流れを覚えるのはきつそうです。
判例言い回しや基準ではなくて
三種の基準をゴールに
そこに至るまで
①権利の性質(重要性や制約可能性や本質部分か周辺部文化を考慮)
②制約の態様(事前規制か事後規制か)
を加味して考えるだけではダメですか?
判例の言い回しを暗記する必要はなく、実際には3種の違憲審査基準のどれに近いのかを分析しておくことが重要です。
そのうえで、どの違憲審査基準を用いるのかは、上記①②をアドホックに決めるのではなく、権利ごとの事案類型を整理しておくとよいでしょう。 (さらに読む)
4s基礎講座の復習として,問題の解き直しは講義を受けたすぐ後にした方が良いのでしょうか?それともとりあえず1周(1科目区切りか7科目全部講義を聞く)した後のほうが良いのでしょうか?
集中して短期間で終わらせることを考えると,とりあえず1周したほうが良いと思います.しかし,論文を書けるようになりたいことを考えると,1つの問題を完璧に理解してから次の問題に取り掛かりたくなります.
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ご質問ありがとうございます。
復習方法としては、その問題をざっと見直したらすぐに次の問題・講義に進み、早めに全体を1周してからじっくりと復習する方がおすすめです。
法律は全体がつながっている構造になっているので、早めに1周して全体像をつかんだ方が理解・記憶が深まります。そのため、1つの問題を完璧にしてから次に進もうとすると、全体を1周するスピードが落ちてしまい、却って全体像をつかみにくくなる恐れがあります。
そこで、講義で扱った問題は、解答過程と答案例をチェックして何となく分かった段階ですぐに次の問題・講義に進み、早めにとりあえず1周してからじっくりと復習した方がおすすめです。
(さらに読む)
財産権の判断基準について
判例の総合衡量の一般論を示した上で、下位基準として、権利内容や制約の程度を考慮し、立法裁量が広いと合理的関連性を、立法裁量が狭いと実質的関連性を要求する手法を採っても問題ないでしょうか。
「正当化の厳格度は、個人の自己責任に基づく生活形成と権利内容の関連によって定まる」(渡辺ほか『憲法Ⅰ〔2版〕』375頁)という説がありますが、判例との乖離が大きく、悩ましいです。
違憲審査基準につき、合理的関連性の基準と実質的関連性の基準を区別するのはよいと思います。
判例の総合考量については、結論を左右するものではないので、触れるとしても簡潔でよいと思います。
もっとも、何をもって「立法裁量が広い」とか「狭い」とするかの問題があります。ひとつの目安としては、原則としては立法裁量が広いが、①既得権に対する制約である場合、②憲法上の財産権の原則形態に対する制約である場合には、そことの乖離につき立法事実に立ち入った判断を要する、という整理が良いように思います。 (さらに読む)
お疲れ様です。
短答思考プロセス講座を受講しております。
行政法のレジュメについて、判例該当部分が見当たらないのですが、どこにあるでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。
知識編レジュメは、判例箇所を四角い枠で囲んで掲載しています。
問題編レジュメは、問題文のみになります。
解説は音声での受講をお願いいたします。 (さらに読む)
個別指導を考えているのですが、実務経験のある方にお願いしたほうがいいでしょうか、指導経験のある講師の方にお願いしたほうがいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
それぞれ良さはありますし、ご質問者の弱点にもよると思います。
ただ、BEXAの豊田講師は弁護士として働きつつ、個別指導をしておりますので、ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。 (さらに読む)
民訴論パタ2-5-7の第1の2(2)について質問です。
アにて共同訴訟参加、イにて補助参加できるとし、乙による甲の被保全債権の消滅主張はそれぞれ無効という結論になっています。
ウにて独立当事者参加できるとしていますが、この場合も乙による甲の被保全債権の消滅主張は無効(47条4項、40条1項)になるという認識でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
講師の中村に確認がとれ次第
ご回答いたします。 (さらに読む)
行政法の流儀基礎編裁量について
①社会観念審査と判断過程審査の考慮要素は異なるのでしょうか。私は、後者は考慮不尽等が著しいと違法、前者は著しいことが明らかだと違法とするものだと区別していました。
②ア重大な事実の基礎を欠くか、イ社会通念上著しく妥当性を欠く場合という規範において、比例原則違反などの位置付けはどうなりますか。イの独立要素だと考えていましたが、技法本を読むと誤りのようで混乱しています。
社会観念審査は、単なる「結果」のみを審査するものであり、判断の「結果」に加えて「過程」まで立ち入った審査はしないというものです。
結果のみを見る場合には、㋐重要な事実の基礎を欠く場合、㋑処分の結果が社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法となります。
判断過程まで見る場合には、㋐㋑に加えて、㋒考慮不尽、㋓他事考慮といった形式的考慮事項審査、㋔考慮した事項の重み付けといった実質的考慮事項審査がなされるのが原則です。それ以外にも、㋕判断過程の過誤・欠落の審査が行われることもあります。
比例原則については、結果審査とも過程審査とも結びつくものですので、これらの規範に組み込む必要はなく、独立の項目として検討をすればよいでしょう。 (さらに読む)
以前、たける先生に既得権について質問させてもらった本試験受験生です。
平成29年度予備試験(農産物の廃棄条例)について質問があります。
生産量を調節するといった法令が存在しない中で、事後的に、廃棄を命ずる条例を策定した事例なので、国有農地売払特措法事件の射程が及ぶ既得権侵害の類型だと考えました。しかし出題趣旨は、森林法事件と証券取引法事件を引用しているので、本問は内容形成の事例なのでしょうか。
この問題は、私も悩ましいと考えています。ただ、これから栽培する物については内容形成であり、既に栽培したものを廃棄するわけではないのではないかとの善意解釈もできますよね。 (さらに読む)
4S論文解法パターンテキスト刑法2-3-11、乙の罪責について
答案例42行目から、強盗致傷罪についての共同正犯が成立せず、強盗罪にとどまる旨記載されていますが、強盗致傷罪のような「結果的加重犯の共同正犯は、基本犯と因果関係ある加重結果につき成立」(条解P35)するため、乙についても、強盗致傷罪の共同正犯が成立するのではないでしょうか。回答、よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます。
本問は、致傷結果が乙の加工後に生じたかどうか不明であるところ、加工前の行為に承継的共同正犯が成立しないので、致傷の原因となりうる暴行の全過程に共同実行したとはいえないため、致傷結果までは共同正犯になりません。
まず、加工の前後の因果関係が不明の場合に、致傷結果まで共同正犯が成立するためには、致傷の原因となりうる行為の全過程に行為者が共同していることが必要です。
全過程に共同していれば、加工の前後で因果関係が不明でも、その共同した全過程のどこかから致傷が生じたこと自体はいえるので、共同した全過程と致傷との因果関係を肯定できるからです。
これは裏を返すと、全過程にまでは共同していない場合に加工の前後の因果関係が不明であるならば、共同していない過程から専ら致傷結果が生じた可能性を排除できないので因果関係を認められず、致傷まで帰責できないのです。
すると本問では、乙の加工前の行為には承継的共同正犯が成立しないので、乙は加工前の行為との関係で共同正犯となりません。その結果、加工の前後で致傷の因果化関係が不明である以上、乙が共同していない加工前の行為から専ら致傷が発生した可能性を排除できないので、致傷結果までは乙に帰責できないという処理になるのです。
要するに、加工の前後で致傷との因果関係が不明な場合は、加工の前後を含む全過程で共同正犯となるのであれば、全過程と致傷の因果関係自体は認められるので、致傷結果まで共同正犯で罪責を負わせられます。
しかし、本問のように加工前に共同正犯が成立しない以上は、専ら加工前の共同していない行為だけから致傷結果が発生した可能性を排除できないので、疑わしきは被告人の利益に考える結果、加工後の行為だけと致傷結果との因果関係を肯定できず、致傷結果までは帰責されないのです。
(さらに読む)
【第4期】吉野勲「王道基礎講座」の申込みで割引クーポンを登録しようとしたら期限切れで使用できませんでした。
4/30まで使用できると思いますが使用不可なのでしょうか?
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クーポン等につきましては
下記お問い合わせまでご連絡をお願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
総合対策プランとアップデートプランの違いは、なんですか。
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ご質問ありがとうございます。
総合対策プランは、これからはじめて王道基礎講座を購入されるかた向けのプランとなっております。
アップデートプランは、すでに王道基礎講座の1期・2期・3期をご購入済みのかたへ、お得な低価格で4期へアップデートできるといったプランになっております。 (さらに読む)
4Sのアウトプット先行とは具体的にどういうことなんでしょうか?問題演習を先にやるということでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
これはお考えの通り、論文の問題(法科大学院入試の過去問・オリジナル問題など)演習を先行して行うことを意味しています。
通常の予備校講座であれば、インプット(知識の入力)→アウトプット(問題演習)の順番で進むことが多いですが、4Sの講座では、いきなりアウトプットから入ります。
このようなスタイルとなっている理由は、従来型の予備校講座ではインプット講義の時間が長大であり、アウトプットに入る前に力尽きる可能性があること、インプットを早めに終わらせてアウトプットに早く入った方が受かりやすいこと、最近の研究では、インプットの前に事前テストをした方が効果が高いこと(ベネディクト・キャリー『脳が認める勉強法』144‐157頁)等が挙げられます。
もちろん、闇雲に丸暗記・棒暗記で問題を解くのではなく、4Sという統一的な思考スタイルで問題を解いていくので、司法試験系を戦っていくうえで必要な思考力が身につく講座になっています。
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もう論文対策をしている人がいるのですが僕はまだ短答対策をしています。論文対策もはじめたほうがいいんですかね。
ご質問ありがとうございます。
論文対策をせずに短答ばかり勉強を進めてしまうとどうしても知識偏重になるのであまりおすすめしません。
むしろ論文の思考過程を鍛えながら短答対策をしていくことで、メリハリがつくので、論文対策も始めていきましょう。 (さらに読む)