ご質問ありがとうございます。
まず困り人を「女性」と抽象的に設定するのは、やや無理筋な点があります。
困り人をおよそ女性と考えると、日本に住む全ての女性(約6400万人)が困っているのかと捉えることもできるところ、ここでは全ての女性が困っているというよりも、この男女交互の法案によって男性候補者が立候補しにくくなるという点を問題文に即して捉えるべきです。
また、この法案は女性の立候補を促進するものであるので、この法案で女性が困るということは考えにくいです。つまり、国会議員の女性割合が少ないという点では女性が困っているといえるのですが、本問は男女交互の立候補を求める法案との関係で困る人を設定する問題なので、立候補しにくくなる男性候補者を困り人と捉えるべきです。
憲法の問題では、困り人を抽象的に設定するのではなく、その問題における法案や処分によって具体的に困っている人を解像度を上げて設定する必要があり、その法案や処分によって誰がどんな風に困っているのかを具体的が考えた方が良いです。
この辺りは問題演習を積むことでできるようになってきますので、今の段階で上手くできなくても気に病む必要は全くありません。
また、14条1項に反するという解答はあり得ると思います。国会議員は全国民の代表であるので、性別に囚われるべきではないという説明も全くできなくはないからです。
ただ本問では、女性の国会議員が少なくバランスが悪いのではないかという問題意識が暗示されているので、合憲と考えた方が自然ではあります。