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困っている人を助ける弁護士になりたいのですが、子育て中の主婦でもなれますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
決して簡単な道ではありませんが、近年の司法試験は、きちんと傾向を掴み、正しい方向性でコツコツと努力を重ねれば合格できるものになっています。
BEXAでも様々な合格者がたくさんのノウハウを詰め込んだ講座を配信しておりますので、興味があれば受講してみてください。 (さらに読む)
行政法判例編のテキストはどちらからダウンロード可能でしょうか?リンクが見つけられなかったのでご教示ください。
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中村先生4S民法論パタ2-3-5設問1後段:
177条で処理していますが、以下の様に、899条の2で処理することはできないのでしょうか。
Cは「相続による権利の承継」として農園の共有持分権を取得したため、899条の2第1項反対解釈により、相続分(1/2)については、登記なくして「第三者」FDに対抗できる。(FDが正当な利益を有するか検討する必要はない。)
ご質問ありがとうございます。
これについては、①177条の解釈論として残存しているという整理と、②899条の2によって立法解決されたという整理の2つがあるようです。そのため、論パタの177条による処理は、①を前提にしたものと思われます。
もっとも、佐久間毅『民法の基礎2 物権〔第3版〕』(有斐閣・2023年)の97頁には、本問のような法定相続と登記の事案において、899条の2第1項参照という記述があることから、②の整理のもと、同条項で処理することも可能だと思います。
そのため上記の記述から、本問の場合も899条の2第1項で処理することは、可能だと考えます。
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Twitterで、こちらの受講者限定で質問会が行われるとありましたが、詳細のメールが届いていません。
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職業選択の自由の答案を書くにあたり、三段階審査は適さないのでしょうか。
私は、判例を読む際に審査の厳格性を高める、下げる要素を意識したりなど、三段階審査を念頭に入れて読みます。許可制の制約の強度、消極目的か積極目的か(立法裁量を尊重するべきなら、厳格性を下げる?)というように三段階審査で用いることができるでしょうか。
職業選択の自由は判例とおりの判断基準で書くべきなのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
確かなことは言いにくいですが、三段階審査が全く適さないということはないと思います。
憲法の処理手順を、人権パターンと呼ぶか三段階審査と呼ぶかはともかくとして、試験に合格するという観点から言えば、①まずはその自由が人権として保障されることを認定→②「公共の福祉」との関係で制約が許されるかという視点で、人権の性質や規制態様・立法裁量などを踏まえながら違憲審査基準を定立→③目的手段審査で問題文の事実を多めに拾う(手段審査の際に、適合性と必要性を意識する)という流れを踏めれば、学術的に正しいかどうかはともかくとして、合格ラインを超える場合が多いです。
そのため、人権パターンないしは三段階審査を念頭に置いて、処理手順を守りながら、3種類の違憲審査基準(厳格審査基準・中間審査基準・合理性の基準)を使い分けて、問題文の事実を拾えれば、試験対策としては間に合うと思います。
判例通りの規範も使えればよいと思いますが、まずは3種類の違憲審査基準をしっかりと押さえる方が汎用性があります。
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模試の結果が悪くて不安です。どうしたらいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
模試は所詮模試です。
また、模試の問題は過去問以外の問題集に元ネタがあったりすることもありますし、採点者も試験委員ではないためクオリティにブレが生じることも多いです。
本試験で合格点を取ることができれば模試の結果なんて関係ありません。
本番へピークを持っていけるように戦略を練りましょう。 (さらに読む)
孔子廟事件判決の基準は、調査官によれば、適用条文にかかわらず、一般的に用いられることになりそうです。
ここで質問ですが、同基準を事案に応じて微修正しても、孔子廟事件判決に依拠したことになりますか?(例えば、地鎮祭への出席のような活動が行われた事例では、「活動の性格、経緯、活動の態様,これらに対する一般人の評価等を考慮し〜」と読み替える)
あるいは、津地鎮祭事件判決の下位規範を使うべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
政教分離については、孔子廟判決で行くべきか、従来の目的効果基準で行くべきか争いがあるので確かなことは言いにくいですが、孔子廟の基準を微修正して書いた場合であれば、孔子廟判決を意識して論述したものと評価されると思います。
また、孔子廟判決の規範を立てた場合に、津地鎮祭の下位規範を使うのは、両方の判例を混同しているように読まれるリスクがあるので、控えた方が良いと思います。下位規範まで定立する必要はなく、孔子廟の規範を立てた状態で、後述の3段階の流れで当てはめを充実させる方が得点しやすいと思います。
また、目的・効果を考慮したい場合は、津地鎮祭の目的効果基準で書いた方が安全だと思います。上記で述べたように、孔子廟なのか津地鎮祭なのかどっちつかずの規範定立をする方がリスクがあると思うからです。
政教分離の問題については、私の感覚では、今後は孔子廟の規範で処理した方が無難かと思います。
つまり、「宗教的活動」とは、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものという総合考慮型の規範を定立したうえで、具体的な審査の流れとして、①活動の対象が宗教的性質を持つか(宗教性の有無)、②対象の宗教的性質に着目した活動か(公権力と宗教の関わり合いの有無)、③宗教的性質に着目した活動だった場合、それを行う正当化事由があるか(関わり合いの相当性の有無)の3段階で考えるのが一手だと思います(3段階の考え方については、令和3年度重要判例解説で、孔子廟判決に関する木村草太教授の解説を参照していますので、可能であれば読んでみて下さい)。
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教育を受ける権利、労働基本権、人身の自由等の記載がございませんが、目次にて章が一部飛んでいるのは、これらの章なのでしょうか?
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憲法4S条解テキストp113の地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)ですが、最大判令2.11.25により判例変更されたという認識でよろしいでしょうか?
※令和4年の司法試験短答17問アをみて判例変更されたのかと疑問をもちました。
宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
これはお考えの通り、最大判令2.11.25によって、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)が変更されたとみるべきです。
最大判令2.11.25は、結論において「これと異なる趣旨をいう所論引用の当裁判所大法廷昭和35年10月19日判決その他の当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである」と述べているからです。 (さらに読む)
お忙しいところ恐れ入りますが、行政法判例ノートにおいて改訂があったことに伴って対応箇所を明記した資料を配布していただくことは可能でしょうか?解説講義を聞いていてどの判例について解説なさっているかわからない箇所がいくつかあるため、お願いしたいです。
参考リンク
ご受講ありがとうございます。
恐れ入りますが、改訂対応表の作成は令和5年度対策としては行なっておりません。
第4版をご使用いただくか、ご自身でご確認いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
4S基礎講座の4Sとは具体的にどういったものですか?
ご質問ありがとうございます。
4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
「効果的で過度でない」…たける先生は、studyweb先生を論破できますか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
https://study.web5.jp/230611a.htm
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①「たとえ判例・学説とは異なる独自の審査基準であっても、それが当てはめにおいて論理的にリンクしていれば、普通に評価される」
⇒「基準」として機能していないものであれば評価されないと思われます。「効果的」や「過度でない」とはどのような事態を指しているのかを特定する必要がありますが、それがなければ無意味な記載です。
⇒ 次の段落で定義されているようにおもえますが、この定義を書かなければ評価されないところ、あえて書くくらいなら、学説上の概念を借用したほうが定義が簡潔ですむので、コスパがよいでしょう。
②「効果的で過度でない」という表現だけでは減点できない
⇒ これ自体が怪しいうえ、加点されるわけでもないというのが私の立場です。
⇒ 判例や学説上の概念を用いて「基準」として機能するものを論じた方が、よっぽど点数が入る可能性があります。
ここまで書いて、あえて「減点はされない」レベルのものを擁護するよりも「加点されるもの」を考えた方がよっぽどコスパがよいと思います。
この方のご意見が、司法試験委員の経験者ないしそのインタビューを踏まえたものであれば傾聴に値するかもしれませんが、そういった事情もありません。 (さらに読む)
他の科目も検討しているのですが、アップグレード版は通常購入と金額がほぼ変わらないため悩んでいます。今後割引とかは予定されていないでしょうか?
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ご質問ありがとうございます。
アップグレード版の割引は現状予定していないため、他の科目も検討しているようでしたら通常版12か月プランの購入をおすすめいたします。
6/20まで10%OFFセールを実施中です!
https://bexa.jp/columns/view/600 (さらに読む)
一度にダウンロードできる数に制限がありますか?
なかなかダウンロードできません。
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お世話になります。
行政法の音源について質問です。
【行政法:問題編】第1回 平成23年
【行政法:問題編】第1回 平成23年
【行政法:問題編】第2回 平成24年
【行政法:問題編】第2回 平成24年
【行政法:問題編】第3回 平成25年
【行政法:問題編】第3回 平成25年
とアップロードされています。
アップロードミスでありませんか?
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音声に関しましては
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答案例が3種類ありますが、内容面で違いはありますか?単に分割しただけでしょうか。
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答案例に関しましては
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会社法⑥~⑮の配信はいつ頃になるか、
スケジュールを発表していただけませんでしょうか。
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ご質問ありがとうございます。
知識編会社法分野⑥~⑨の配信を開始しました。
(知識編会社法分野⑩~⑮は配信なし、あと1、2回知識編が追加されるかもしれないが未定)
6月中に問題編を配信予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
レジメP3、3失権のところですが、
(1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続
(2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。
募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
参考リンク
剛力大より回答
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ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、発起人・株式引受人とした方が整理的にはわかりやすいかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
仕事が終わって帰宅して勉強しようと思うのですが、どうしても眠くなってしまいます。眠くならない方法、何か良い方法はないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
家で眠くなり勉強ができないのであれば、通勤時間や仕事終わりにカフェに寄って1時間勉強するというのも悪くありません。
音声データのあるインプット講座などは通勤時間に聞き流して刷り込みを行う等して勉強から離れている時間を減らしていきましょう。 (さらに読む)
4S基礎講座カウンセリングをどのように活用すればいいですか?
ご質問ありがとうございます。
カウンセリングの活用方法としては、①司法・予備の論文過去問を起案を中村先生に見てもらう、②中村先生にご自身の状況を伝えたうえで、学習の進め方を一緒に考えてもらうのがおすすめです。
まず、①司法・予備の論文過去問については、ご自身の書いた答案を信頼できる指導者に見てもらうことが重要です。論文答案は、自力では弱点に気づくのが難しく、またしっかりと書けているかどうかの自己判断が難しいからです。
そこで、中村先生に答案を見てもらうことで弱点を洗い出したり、どの程度のできなのかをチェックしてもらうと有益です。
次に、②特に社会人受験生であれば、可処分時間が限られていることから、学習計画を的確に立案し実行できるかが重要になっていきます。学習計画を自力ですべて考えるのはやや難しいので、ご自身の今の状況を伝えたうえで、中村先生と一緒に学習計画を考えてみると、無理のない効率的なスケジュールを立てやすくなります。
カウンセリングは、自分一人だけではやりにくいこと(答案のチェック・学習の軌道修正など)について中村先生の助力を得るという発想で活用するのが一手です。
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