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2023年6月19日
レジメP3、3失権のところですが、 (1)の内容は『発起設立の場合』ではなく、発起人に対する失権手続 (2)は、『募集設立の場合』というより、募集株式引受人の当然失権 とした方が分かりやすいのではないでしょうか。 募集設立の発起人に対する失権手続きについては、59条2項から推測できる気がします。
参考リンク
剛力大より回答
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ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、発起人・株式引受人とした方が整理的にはわかりやすいかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
ーーー (さらに読む)
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2023年6月12日
仕事が終わって帰宅して勉強しようと思うのですが、どうしても眠くなってしまいます。眠くならない方法、何か良い方法はないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

家で眠くなり勉強ができないのであれば、通勤時間や仕事終わりにカフェに寄って1時間勉強するというのも悪くありません。
音声データのあるインプット講座などは通勤時間に聞き流して刷り込みを行う等して勉強から離れている時間を減らしていきましょう。 (さらに読む)
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2023年6月12日
4S基礎講座カウンセリングをどのように活用すればいいですか?
ご質問ありがとうございます。

カウンセリングの活用方法としては、①司法・予備の論文過去問を起案を中村先生に見てもらう、②中村先生にご自身の状況を伝えたうえで、学習の進め方を一緒に考えてもらうのがおすすめです。

 まず、①司法・予備の論文過去問については、ご自身の書いた答案を信頼できる指導者に見てもらうことが重要です。論文答案は、自力では弱点に気づくのが難しく、またしっかりと書けているかどうかの自己判断が難しいからです。
 そこで、中村先生に答案を見てもらうことで弱点を洗い出したり、どの程度のできなのかをチェックしてもらうと有益です。

 次に、②特に社会人受験生であれば、可処分時間が限られていることから、学習計画を的確に立案し実行できるかが重要になっていきます。学習計画を自力ですべて考えるのはやや難しいので、ご自身の今の状況を伝えたうえで、中村先生と一緒に学習計画を考えてみると、無理のない効率的なスケジュールを立てやすくなります。

 カウンセリングは、自分一人だけではやりにくいこと(答案のチェック・学習の軌道修正など)について中村先生の助力を得るという発想で活用するのが一手です。
(さらに読む)
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2023年6月19日
2023年7月の予備試験短答試験に向けて受講中ですが、試験までになかなか時間が取れず聴き終わらない可能性があります。 そこで、試験に向けては、四法いずれも知識編のみ聴いて(行政は判例編も)、あとはレジュメの復習に努めようと思っておりますが、あり得る方法でしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

知識編のみのご受講での対策も、対策としてはあり得る方法だと思います。
その際には、アウトプットの時間を意識的作ってください。
ここでいうアウトプットとは、問題を解くことだけを指しているのではなく、何も見ずに知識を思い出せるか、例えば移動中とかにでも意識的にやるだけでもだいぶ知識の定着度が変わります。 (さらに読む)
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2023年6月12日
司法試験道場2期を受講している者です。 講義視聴期間が過ぎると「ダウンロード」という所からも聞くことができなくなりますか?
ご質問ありがとうございます。

講義視聴期間が過ぎると視聴できなくなりますので
期限前にご自身のPC等にダウンロードして保存しておくことをおすすめします。 (さらに読む)
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2023年6月06日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
流儀受講生です。東大講義でご紹介されていた、縦のメルクマール(判例)と横のメルクマール(学説)で対立させる考え方について質問があります。 例えば、内容規制だから厳格審査という主張と、時所方法の規制だから中間審査という反論は、物差しが異なるため、下手をすると水掛け論に陥りそうです。 事案に即し「本規制は、時所方法の規制であっても自由市場を歪めるから、厳格審査をするべき」と考えれば良いのでしょうか。
表現内容規制だから厳格審査基準という主張に対しては、表現内容規制に該当せず、表現内容中立規制であり、そのうちの時・所・方法の規制であると反論することが重要です。 (さらに読む)
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2023年6月19日
講義も、テキストも、とても分かりやすいです。 ただ、テキストに目次がないのが、不便です。 自分で作った科目もありますが、目次を作っていただくことはできないでしょうか。
参考リンク
ご質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、目次があった方が便利かと存じます。
作成を検討させていただきます。 (さらに読む)
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2023年6月08日
将来法律家になることを志しているものです。そもそも法律とは何のためにあり、どういった役に立っているのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

法律は当事者が決め事をしていないことについてトラブルが起こった場合に解決の指針を示すものになります。
また、社会のルールとして機能しているものもあり、一般の人や会社の権利を守るものもあります。
法律といっても色んなものがありますが、それぞれに法律を制定した目的があり、その目的を実現するために役立っています。 (さらに読む)
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2023年6月08日
AB間の売買契約で、買主Bが売主Aに支払うべき代金をCに払うという合意をした。その後Cから、了解したので自分に代金を払ってほしいという連絡がBに届いた。その連絡が届いた後は、もともとAB間の売買契約が代金と品物を引き換えに給付するという内容で、まだAから品物が届いていないとしても、約束の支払期限が来てCから支払い請求を受けたBは、Cのその支払い請求を拒むことはできない。
ご質問ありがとうございます。

この場合は、第三者のためにする契約(537条1項)と思われることから、539条を根拠に同時履行の抗弁権を援用できるので、支払を拒むことができると考えます。 (さらに読む)
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2023年6月05日
行政法問題編平成26年第13問の解説ですが、1番聞きたい「ウ」の解説が音声上無いようなのですが、どこかに補足されておりますでしょうか。
参考リンク
お問い合わせありがとうございます。
こちら講師本人に確認したところ、判例編で解説している知識からのアプローチになるので、薄い解説にとどめているとの回答でした。
以下、講師本人からの回答となります。
今回のご指摘の肢は、昭和29年1月29日(判例ノート上、5-8の判例)の判例が基になっております。
具体的には、判例編の第4回、16:49~で触れております。
「争訟を裁断する行政処分」つまり、裁判所における判決と同様の役割を果たす行政処分について、勝手に行政庁により取消された場合、紛争解決の安定性は著しく害されてしまうからダメだよね、くらいに抑えておけばOKです。
以上が、講師本人からの回答なります。
どうぞよろしくお願いします。 (さらに読む)
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2023年6月04日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
流儀の受講生です。 表現の自由の適用違憲審査において、現実かつ明白な危険性の基準がなじまない事例では、見解規制・主題規制の禁止を基準として導き、審査しています。ただ目的手段審査でも誤りでないとの文献に接し、それならより多くの事情を拾える目的手段審査の方が得策だとも思えます。 伊藤先生は私の審査方法と目的手段審査のどちらによるべきとお考えになりますか。私の審査方法の是非も含めて、教えで頂きたいです。
どちらでも構いません。問題文の事情をより拾える法を活用するべきですね。 (さらに読む)
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2023年6月12日
4S基礎講座で効率的且つ効果的な学習法を教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。

まずは講義受講前にご自身で少し時間をとって問題文をわかる範囲(国語や常識レベルでどのあたりが問題になりそうか等)検討してから講義を聞いてみることをおすすめします。
それから、わからなかった部分についてはこういうことが解説されるだろうと予測すると良いと思います。
復習方法については一通り講義を受講し終わった後に自力で論パタテキストの問題、予備試験、司法試験の過去問を解くことをおすすめします。
余裕があれば前日扱った問題を4S図や答案構成をするなどして復習しても良いと思います。
問題演習をした後は参考答案と自分の答案を見比べて合格ラインに達するのにどのような記載があるとよいか、余事記載や理解の誤りがなかったかを自分で添削してみると効果的かと思います。
知識に関しては、基本的に短答過去問をひたすら回して理解していき、不安がある部分について4S条解講座で理解を深めるとよいと思います。 (さらに読む)
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2023年6月05日
中村先生の4S基礎講座は直前期どのように活用したらよろしいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

直前期であれば、条解講義を一気呵成に受講しきるのが一手です。
 条解講義は、ある程度アウトプットが進んでいる状態で受講すると、知識を効率良く条文単位で整理できるからです。そのため、条解講義をまとめて受講し、これまで学んできた知識と解法をブラッシュアップするのが一手です。

 また、論パタで苦手な分野の問題をまとめて解くのもおすすめです。体感的には、民法の債権法分野、民訴法の複雑訴訟を苦手としている人が多いので、この分野の問題演習をまとめて行うのも一手です。

 もちろん、過去問演習も4S基礎講座と並行して進めましょう。直前期であればこそ、過去問を集中的に解いて、能力・感覚といった戦闘センスのようなものも磨いていくのが良いです。 (さらに読む)
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2023年6月01日
お忙しいところ恐れ入りますが、会社法の講義の今後の具体的な配信スケジュールを教えていただけますでしょうか?
参考リンク
会社法分野①~⑤は、6/9(金)までに配信予定です。

予定より遅れており、大変申し訳ございません。
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<スケジュール>

〇知識編
会社法分野①~⑤:5月中旬~5月下旬
会社法分野⑥~⑩:5月下旬~6月上旬
会社法分野⑪~⑮:5月下旬~6月上旬
(会社法分野については、回数が前後する場合がございます)
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ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月01日
今後、剛力先生による 憲民刑三法の短答講座の開設予定はございますか?
ご質問ありがとうございます。

憲民刑の三法についても、開設予定はございます。

ただ、ご存じのとおり、今年の短答式試験までには間に合わないため、来年、2024年対策として開講することを予定しております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
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2023年6月05日
司法試験の短答式試験について質問です。 過去問を解くだけでもかなりの量があり、どこまでやるべきなのか迷っています。また、過去に遡るほど細かい知識を問われているような気がして、難しいように感じます。 安定的に7、8割は得点できていますが、どこまで過去問を解くべきでしょうか。間違えた肢の復習、テキストの短答の箇所を読み込むなどの仕上げのステップに移りたいのですが、タイミングとしてどうでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

質問されている方は今年の司法試験に受験されることを想定しているという前提で回答させていただきますが、
直前期になってきますので、
①過去問を年度別で、かつ、時間を測って1通り解いてみてください(体系別で解けたとしても、年度別で時間縛りをかけることで間違える問題が出てくるはずです)。
そして、②現時点で誤った問題を中心に復習をしつつ、③条文や判例知識を中心に再度インプットする方向へシフトしていただいて良いと思います。 (さらに読む)
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2023年6月01日
4S基礎講座の受講を検討中ですが、4S基礎講座だけで試験に受かりますでしょうか?難易度はどれくらいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

司法試験系の合格に必要な要素は、①4S基礎講座で習う基本問題の解法を理解して頭に刷り込むこと、②短答・論文過去問を繰り返し解いて知識だけでなく感覚・慣れを養うことに集約されます。

 そのため、4S基礎講座の内容をしっかりと習得したうえで、過去問をやりこんでいけば、司法・予備ともに合格します。そのうえで、4S基礎講座で学んだことを軸に、自身に必要なことを適宜補っていけば大丈夫です。
 4S基礎講座で試験合格に必要な要素はほぼ全て身につきますが、自分に足りないものは何か・それを補うにはどうすればよいかという視点は必要です。

 司法試験系の難易度としては、予備試験であれば文系最難関の試験です。司法試験の方は合格率は上がっているものの、文系のほとんどの試験よりも難しい部類に入ります。そのため、覚悟を持って学習をする必要があります。
(さらに読む)
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2023年6月12日
中村充先生の4S基礎講座はどんな人に向いていますか?
ご質問ありがとうございます。

司法試験系の受験をされる方であれば、誰にでも向いていると思いますが、4S基礎講座の特徴として以下の方に特におすすめできると思います。

①分量がコンパクト→可処分時間の少ない受験生におすすめできる

②法律の問題を国語の問題として理解できる、法律の論文の解き方の思考プロセスを1から学習できる、つまり法律自体に馴染みがない方が問題を解く考え方を学びやすい→初学者におすすめできる

③論文を解く思考プロセスの具体化に特化している→知識はある程度あるものの、問題文を読み解き、知識を活用して論文を書くのが苦手な方におすすめできる。 (さらに読む)
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2023年6月01日
弁護士になるために試験対策以外でやっておいたほうがいいことがあれば教えていただきたいです!よろしくお願いします!
ご質問ありがとうございます。

業務分野によりけりですが、法律以外の知識を勉強することも多いので、気になることや興味のあることについてはとことん調べるという癖をつけておくと良いと思います。 (さらに読む)
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2023年6月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
実質的当事者訴訟と無名抗告訴訟の違いについて。 行政法の流儀の受講生です。 公的義務確認訴訟は、実質的当事者訴訟(行訴4条後段)として認められるものと、無名抗告訴訟として認められるものがあると思いますが、両者はどう異なるのでしょうか。また、区別をする実益はあるのでしょうか。
いい質問ですね。
処分の不服申し立てを目的とするものは無名抗告訴訟となり、そうでないものが当事者訴訟ですね。
君が代予防訴訟をよく読んでみるとわかると思います! (さらに読む)
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