4S論パタ刑訴2-1-6について2つ質問があります。 ①問(2)において令状により捜索ができるとしても、なおその行為態様が捜索手段として妥当性を欠き、「必要な処分」を超え違法ということができないでしょうか ②問(3)において判例(米子銀行事件)の規範(捜索に至らない程度の行為は強制に渡らない限り)を使う場合でも、答案例と同様に強制処分か否かを検討すればよいのでしょうか
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