4S論パタ刑法2-2-8について2点質問です。 ①作為義務の認定において道交法が使えない場合でも、轢いた人間との関係では信義則(民1条2項)により救護義務があるとできないでしょうか。②またこれを付け加えることにより作為義務を肯定できないでしょうか。つまり、信義則のような一般規定により柵義務が認められそうだとしても排他的支配や保護の引き受けの認定(条解でいう慣習)の方が重く判断されるのでしょうか。
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