4S論パタ刑法2-3-2で、①問題文3行目の事情はどう使えばいいでしょうか。初見時に、使途を限定された金銭を、それとは別の用途に使用した点で、横領罪等何らかの財産犯が成立しないのかと考えてしまいましたが、触れない方がいいでしょうか。また、②Yの行為は教唆犯という処理がされていましたが、幇助犯という考え方も採ることができそうでしょうか。以上2点について、教えて頂ければと思います。
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