ご質問いただきありがとうございます。
ここでは、自宅で保管を続けるという作為がありますので、この保管という作為について盗品等保管罪の成否を検討すれば足ります。そして、仮に「保管」行為に当たるとした場合は盗品等保管罪が成立するところ、被害者に返還しないという点も含めて盗品等保管罪で評価され尽くしていると考えられるので、敢えて別建てで不作為の当罰性を検討する必要はありません。
刑法における行為の切り出しについては、「法益侵害に直結する行為は何か」という点から考えてみると、過不足なく適切に行為を切り出しやすくなります。この辺りは慣れも必要なので、問題をたくさん解いて身につけていけば大丈夫です。