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取締役退任の報酬請求権 1.339条1項で解任可能 2.元取締役は報酬請求可能(339条2項)。 これに対し会社は、「正当な理由がある」として報酬支払を拒絶できるか。 ・論証(42事件) →「正当な理由がある」と会社が立証できた場合は報酬請求は不可能 →「正当な理由がある」と会社が立証失敗、請求可能 但し報酬請求権は、社会通念上相当な範囲内に限定される。 という論証の形でよいのでしょうか?
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#大瀧瑞樹
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8月08日
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大瀧瑞樹
ご質問ありがとうございます。
具体的な問題設定が不明なので何とも言えませんが、おおむねご理解のとおりです。
なお、(質問者様は整理できているかと思いますが)論証という形ではなく、主張反論の応酬がどのように行われるかで理解しましょう。
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