取締役退任の報酬請求権 1.339条1項で解任可能 2.元取締役は報酬請求可能(339条2項)。 これに対し会社は、「正当な理由がある」として報酬支払を拒絶できるか。 ・論証(42事件) →「正当な理由がある」と会社が立証できた場合は報酬請求は不可能 →「正当な理由がある」と会社が立証失敗、請求可能 但し報酬請求権は、社会通念上相当な範囲内に限定される。 という論証の形でよいのでしょうか?
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