4S論パタ刑法2-2-9で、マンションの居室内に侵入した行為について、住居侵入罪の成立が否定されています。この点については同様に考えていましたが、マンションという管理されている場所への侵入であると考え、邸宅侵入罪が成立すると思ってしまいました。そのような立論はあり得ないでしょうか?
1 0
リンクをコピー
1 1
ログインしてコメントを投稿しよう。 ログイン
7月29日
7月30日
7月30日
0