4S論パタ刑法2-2-9で、マンションの居室内に侵入した行為について、住居侵入罪の成立が否定されています。この点については同様に考えていましたが、マンションという管理されている場所への侵入であると考え、邸宅侵入罪が成立すると思ってしまいました。そのような立論はあり得ないでしょうか?
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2024年7月29日
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