司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
刑法コア知識編P5、65条の解釈おける判例や通説の立場が誤っていたように感じます。判例は、1項が真正身分犯の成立と科刑を、2項が不真正身分犯の成立と科刑を定めているという考え方に立ち(合否を分けた肢で学びました)、業務上横領罪を真正身分犯と考えて業務上横領が成立する上、業務者でない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべく単純横領の刑を科すとしています(短パフェR5-14解説参照)。
#司法試験・予備試験これだけ!75
#剛力大
タグ編集
0
0
リンクをコピー
Tweet
#剛力大
#伊藤たける
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0