ログインして質問する
241-260/781 13/40
2023年6月29日
商法総則商行為知識編の中立営業に関する質問です。商法548条と549条の関係がわかりません。548条で中立人は当事者に命じられれば当事者の氏名等を相手方に示していはならないとされています。549条で中立人は当事者の一方の氏名等を相手に示さないと中立人が相手方に履行責任を負うとされています。二つの条文の文言から判断すれば、中立人に酷ではないかと思います。ここは、どのように理解すればいいでしょうか?
参考リンク
ご質問ありがとうございます。

仲立人は548条に規定されている場合黙秘義務を負います。
その結果、取引の相手方は自身の取引相手が誰かわからない、という事態が生じますので、そのような取引の担保をするために549条があります。
したがって、仲立人には酷なようには思えますが、取引の安全保護のためにやむを得ない規定だと言えます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月29日
平成26年度の音声が行政法のものになっています。差し替えをお願いします。
参考リンク
このたびは、「短答思考プロセス講座・商法」の音声データにつきまして、
ご不便ご迷惑をおかけしておりまして、大変申し訳ございません。
早急に編集作業を進めております。
大変心苦しいですが、少々お待ちいただけますこと
お願い申し上げます。
何とぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月28日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
思想の自由市場論の射程について 流儀の受講者です。 思想の自由市場論は、学問の自由や集会の自由にも妥当する理論だと理解しています。 学問の自由は、表現の自由の特則なので肯定しやすいですが、集会の自由に同理論を及ばすには、どう説明をすればよいでしょうか。例えば、集会の自由も広義には表現の自由に含まれるから〜といった説明で十分でしょうか。
集会の自由について、表現の自由の1つとして位置付ければよいと思います。
他方、学問の自由は、思想の自由市場というよりも、科学的な真理の追究となりますから、多数決で決まるものではありません。そのため、思想の自由市場論は、学問の自由の保障根拠ではないともされています。
この点は、コンメンタール484頁あたりをご覧ください。
https://amzn.to/3po8oz2 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
お世話になっております。 会社法レジュメ②の14ページ 424条〜427条の規定は適用されない(428条) とあるところですが425条〜427条の誤植ではないでしょうか。
参考リンク
この度は、誤植がございまして、大変ご不便とご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
講座受講ページにも誤植があった旨を記載しました。
今週中(6/30(金)まで)に訂正したレジュメに差し替える予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
テキストである『伊藤塾試験対策問題集予備試験 商法』を購入したのですが、講座で扱っている問題がほとんど載っていないようです。問題と解説を見たいのですがどうすれば良いでしょうか。
参考リンク
講座の詳細に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
得体の知れない不安で、受験に対するモチベーションが下がってきていて、自己肯定感が損なわれつつあります。どうしたら前向きに勉強机に向かえるでしょうか?
ご質問ありがとうございます。

合格ボーダー付近の人ほどそのような現象に陥ることが多いです。
あと20日弱の過ごし方が合格への一押しになりますから、ここまで積み上げてきた自分の頑張りに誇りを持って最後まで駆け抜けてください。
ちなみに、試験が終わった後に楽しい予定を入れておくのもオススメですよ! (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月27日
慶應のステートメントにおいて、参考文献・引用文献を明示することはいかなる評価につながると考えられますか? 合格者答案をみると、文献名を出しているものもありますが、基本的には引用は行っていないように思われます。 しかし、大学学部でどのような学習、研究をしてきたかを説明するように要求しているため、引用も許されるのではないかと思います。
参考リンク
下記の通り
藤澤たてひと先生より回答がございましたので
ご確認お願いいたします。

ーーー
 原則(前提)
参考文献・引用文献を明示するということは、いわば「自分の主張が、客観的に見ていかに妥当性・合理性を有するか」ということを、客観的に担保(証明)するためのものです。そして、これにより、読み手に対し、一応の説得力のある主張であると認識されることとなります。(訴訟を想定して頂くとイメージが湧きやすいでしょうか)
以上の観点からすると、①引用も許されるか否かという質問に関する回答は「許される」となります。
また、②いかなる評価に繋がるかという質問の回答については、上記より、「その主張に妥当性が認められるか・根拠(理由)のある主張であるか」という限りにおいて、評価がなされることとなるでしょう。すなわち、それがあるからといって評価されるということまでは、以下(a)書類というごく例外を除き、大学側も想定をしていないということです。
(募集要項や説明会で案内のある通り、(a)TOEIC900点以上を証明するスコア書類については、その証拠書類があるだけで点数が自動加算がされる例外に位置付けされます。)

 課題の文字数制限について(本問の個別事情)
もっとも、たとえば合格者答案②のように、判例をa説得力のない文章が出来てしまうこともあります。
そのため、構成段階では引用することを考慮して作成したとしても、実際の主張では削除することも十分に考えられます。

 上記対立軸(引用はしたい、しかし文字数や内容の厚さとの関係で問題がある場合)を踏まえた上での解決策について
もっとも、このような事象は例年受験生に起こっています。そのため、改善策としては、
⑴まず、引用した文献をステートメント書類に添付
⑵ステートメントには主張をかいたうえで、その後にカッコ書き等で、「~については別添書類①下線部分参照願います」と記入し、資料を添付(※もちろん、どの書類が別添資料①であるか読み手にわかるように、資料にも「別添資料①」名などを記載の上で)し、その引用対象箇所に蛍光ペン等で線を引く
ということで対応することも可能です。
ーーー (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
国際私法について質問です。以前は条文と論証がセットというのが国際私法の答案上のスタイルだったと思いますが、令和3年の採点実感にあらゆる文脈で趣旨は書かなくてよいと方向転換したかのような記載がありました。 令和元年くらいから、設問の長文化の傾向が見られ、あてはめの方を充実させろというメッセージのようにも取れます。 国際私法の答案において、趣旨を書くことは求められていないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

確認したところ、国際私法の令和3年度採点実感には、「条文や制度の趣旨について長々と記載しているものがあるが,基本的には,条文の趣旨等は,その要件解釈や当てはめに必要な範囲で記載すれば足りる」とあります。
これは、条文の趣旨を書かなくてよいという意味ではなく、事案の解決を離れて抽象論を大展開しない方が良いという意味に読むべきであり、趣旨の記載は不要ということではないと思います。

他方で、「②各論点について関連する法律の規定その他の法源から適切なものを取り上げるとともに,必要に応じて,条文や制度の趣旨を踏まえた解釈を行った上で,規範を定立することができているか」とあるところ、「条文や制度の趣旨を踏まえた解釈」とある以上、条文や制度の趣旨の記載は依然として求められていると読めます。

 以上のように、趣旨の記載が不要になったわけではなく、事案の解決を離れて趣旨などの抽象論を長々と大展開する答案は望ましくないという意味であり、趣旨については簡潔・正確に書けばよいものと考えます。
 そのため、従来通りの答案スタイルを守りながら、条文や制度の趣旨を簡潔・正確に記述したうえで、問題文の事実をしっかり検討できれば問題ないと考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月22日
困っている人を助ける弁護士になりたいのですが、子育て中の主婦でもなれますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

決して簡単な道ではありませんが、近年の司法試験は、きちんと傾向を掴み、正しい方向性でコツコツと努力を重ねれば合格できるものになっています。

BEXAでも様々な合格者がたくさんのノウハウを詰め込んだ講座を配信しておりますので、興味があれば受講してみてください。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月19日
行政法判例編のテキストはどちらからダウンロード可能でしょうか?リンクが見つけられなかったのでご教示ください。
参考リンク
ダウンロードに関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
中村先生4S民法論パタ2-3-5設問1後段: 177条で処理していますが、以下の様に、899条の2で処理することはできないのでしょうか。 Cは「相続による権利の承継」として農園の共有持分権を取得したため、899条の2第1項反対解釈により、相続分(1/2)については、登記なくして「第三者」FDに対抗できる。(FDが正当な利益を有するか検討する必要はない。)
ご質問ありがとうございます。

これについては、①177条の解釈論として残存しているという整理と、②899条の2によって立法解決されたという整理の2つがあるようです。そのため、論パタの177条による処理は、①を前提にしたものと思われます。
 
 もっとも、佐久間毅『民法の基礎2 物権〔第3版〕』(有斐閣・2023年)の97頁には、本問のような法定相続と登記の事案において、899条の2第1項参照という記述があることから、②の整理のもと、同条項で処理することも可能だと思います。

 そのため上記の記述から、本問の場合も899条の2第1項で処理することは、可能だと考えます。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月19日
Twitterで、こちらの受講者限定で質問会が行われるとありましたが、詳細のメールが届いていません。
参考リンク
質問会の詳細につきましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月22日
職業選択の自由の答案を書くにあたり、三段階審査は適さないのでしょうか。 私は、判例を読む際に審査の厳格性を高める、下げる要素を意識したりなど、三段階審査を念頭に入れて読みます。許可制の制約の強度、消極目的か積極目的か(立法裁量を尊重するべきなら、厳格性を下げる?)というように三段階審査で用いることができるでしょうか。 職業選択の自由は判例とおりの判断基準で書くべきなのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

確かなことは言いにくいですが、三段階審査が全く適さないということはないと思います。
 憲法の処理手順を、人権パターンと呼ぶか三段階審査と呼ぶかはともかくとして、試験に合格するという観点から言えば、①まずはその自由が人権として保障されることを認定→②「公共の福祉」との関係で制約が許されるかという視点で、人権の性質や規制態様・立法裁量などを踏まえながら違憲審査基準を定立→③目的手段審査で問題文の事実を多めに拾う(手段審査の際に、適合性と必要性を意識する)という流れを踏めれば、学術的に正しいかどうかはともかくとして、合格ラインを超える場合が多いです。

 そのため、人権パターンないしは三段階審査を念頭に置いて、処理手順を守りながら、3種類の違憲審査基準(厳格審査基準・中間審査基準・合理性の基準)を使い分けて、問題文の事実を拾えれば、試験対策としては間に合うと思います。
 判例通りの規範も使えればよいと思いますが、まずは3種類の違憲審査基準をしっかりと押さえる方が汎用性があります。
(さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月19日
模試の結果が悪くて不安です。どうしたらいいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

模試は所詮模試です。
また、模試の問題は過去問以外の問題集に元ネタがあったりすることもありますし、採点者も試験委員ではないためクオリティにブレが生じることも多いです。
本試験で合格点を取ることができれば模試の結果なんて関係ありません。
本番へピークを持っていけるように戦略を練りましょう。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月19日
孔子廟事件判決の基準は、調査官によれば、適用条文にかかわらず、一般的に用いられることになりそうです。 ここで質問ですが、同基準を事案に応じて微修正しても、孔子廟事件判決に依拠したことになりますか?(例えば、地鎮祭への出席のような活動が行われた事例では、「活動の性格、経緯、活動の態様,これらに対する一般人の評価等を考慮し〜」と読み替える) あるいは、津地鎮祭事件判決の下位規範を使うべきでしょうか。
ご質問ありがとうございます。

政教分離については、孔子廟判決で行くべきか、従来の目的効果基準で行くべきか争いがあるので確かなことは言いにくいですが、孔子廟の基準を微修正して書いた場合であれば、孔子廟判決を意識して論述したものと評価されると思います。
 また、孔子廟判決の規範を立てた場合に、津地鎮祭の下位規範を使うのは、両方の判例を混同しているように読まれるリスクがあるので、控えた方が良いと思います。下位規範まで定立する必要はなく、孔子廟の規範を立てた状態で、後述の3段階の流れで当てはめを充実させる方が得点しやすいと思います。

 また、目的・効果を考慮したい場合は、津地鎮祭の目的効果基準で書いた方が安全だと思います。上記で述べたように、孔子廟なのか津地鎮祭なのかどっちつかずの規範定立をする方がリスクがあると思うからです。

 政教分離の問題については、私の感覚では、今後は孔子廟の規範で処理した方が無難かと思います。
 つまり、「宗教的活動」とは、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものという総合考慮型の規範を定立したうえで、具体的な審査の流れとして、①活動の対象が宗教的性質を持つか(宗教性の有無)、②対象の宗教的性質に着目した活動か(公権力と宗教の関わり合いの有無)、③宗教的性質に着目した活動だった場合、それを行う正当化事由があるか(関わり合いの相当性の有無)の3段階で考えるのが一手だと思います(3段階の考え方については、令和3年度重要判例解説で、孔子廟判決に関する木村草太教授の解説を参照していますので、可能であれば読んでみて下さい)。
(さらに読む)
20
リンクをコピー
2023年6月19日
教育を受ける権利、労働基本権、人身の自由等の記載がございませんが、目次にて章が一部飛んでいるのは、これらの章なのでしょうか?
参考リンク
講座の詳細に関しましては
下記お問い合わせまでご連絡お願いいたします。
https://bexa.jp/contacts/ (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月19日
憲法4S条解テキストp113の地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)ですが、最大判令2.11.25により判例変更されたという認識でよろしいでしょうか? ※令和4年の司法試験短答17問アをみて判例変更されたのかと疑問をもちました。 宜しくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。

これはお考えの通り、最大判令2.11.25によって、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)が変更されたとみるべきです。
 最大判令2.11.25は、結論において「これと異なる趣旨をいう所論引用の当裁判所大法廷昭和35年10月19日判決その他の当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである」と述べているからです。 (さらに読む)
11
リンクをコピー
2023年6月19日
お忙しいところ恐れ入りますが、行政法判例ノートにおいて改訂があったことに伴って対応箇所を明記した資料を配布していただくことは可能でしょうか?解説講義を聞いていてどの判例について解説なさっているかわからない箇所がいくつかあるため、お願いしたいです。
参考リンク
ご受講ありがとうございます。
恐れ入りますが、改訂対応表の作成は令和5年度対策としては行なっておりません。
第4版をご使用いただくか、ご自身でご確認いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月26日
4S基礎講座の4Sとは具体的にどういったものですか?
ご質問ありがとうございます。

4Sとは①当事者確定②言い分③法的構成④あてはめの4段階思考プロセスです。
どのような法的問題も、問題文の事実から①当事者を確定し、②その当事者ごとに何を実現したいか、どうしたら満足するか、つまり言い分を考え、③それを実現する条文や解釈といった法的構成を示して④法的構成に事実をあてはめる…というプロセスを辿ります。
これは法的な問題であればどのような問題でも通用する普遍的な思考プロセスです。
この思考プロセスを問題演習を通じて再現し、答案に表現していくことを誰でも再現できるように考えられたのが4S基礎講座ですので、4Sをマスターすれば論文を書くことができるようになります。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
2023年6月12日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
「効果的で過度でない」…たける先生は、studyweb先生を論破できますか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。 https://study.web5.jp/230611a.htm
参考リンク
①「たとえ判例・学説とは異なる独自の審査基準であっても、それが当てはめにおいて論理的にリンクしていれば、普通に評価される」
⇒「基準」として機能していないものであれば評価されないと思われます。「効果的」や「過度でない」とはどのような事態を指しているのかを特定する必要がありますが、それがなければ無意味な記載です。
⇒ 次の段落で定義されているようにおもえますが、この定義を書かなければ評価されないところ、あえて書くくらいなら、学説上の概念を借用したほうが定義が簡潔ですむので、コスパがよいでしょう。

②「効果的で過度でない」という表現だけでは減点できない
⇒ これ自体が怪しいうえ、加点されるわけでもないというのが私の立場です。
⇒ 判例や学説上の概念を用いて「基準」として機能するものを論じた方が、よっぽど点数が入る可能性があります。

ここまで書いて、あえて「減点はされない」レベルのものを擁護するよりも「加点されるもの」を考えた方がよっぽどコスパがよいと思います。

この方のご意見が、司法試験委員の経験者ないしそのインタビューを踏まえたものであれば傾聴に値するかもしれませんが、そういった事情もありません。 (さらに読む)
10
リンクをコピー
241-260/781 13/40
0