ご質問ありがとうございます。
これについては、判例(富山地決昭54.7.26【刑訴法判例百選5】)を念頭に置きつつ、時間帯ごとに適法・違法とすることもあり得なくはないと考えます。そのため、上記判例を踏まえて適切に論述できるのであれば、そのような論述もなし得ると思料します。
もっとも本問においては、時間帯自体は問題文に示されているものの、それぞれの時間帯ごとに詳しい捜査状況まではあまり記載されていないため、一括して検討することが求められていたと考えられます。
つまり、時間帯ごとに適法・違法を区別して検討させるのが出題意図であるならば、時間帯ごとの詳細な捜査状況が問題文に記載されると思われるのですが、本問ではそこまで詳細な捜査状況が記載されていないため、出題意図としては一括して検討すればよいものと読み取るのが自然と考えます。
したがって同行については、①捜査状況が時間帯ごとに詳細に記載されているのであれば個別に検討することも考えてみる、②本問のように時間帯ごとの詳細な捜査状況までなければ一括で検討するというように、「問題文に記載された捜査状況の詳細さ」で判断すれば大丈夫と考えます。