ご質問ありがとうございます。
概ねそのような理解になり、そのうえで前回の回答で述べた藁人形の処理を本問では行います。
まず物権変動における二重譲渡の場合には、不完全に物権が移転しているので、先に対抗要件(本問なら登記)を備えた者が確定的に権利取得します。本問では、先に遺贈を受けたEに所有権移転していますが、登記がないため、所有権が確定的にはEに移転していません。
この段階で、後から参加したFが先に登記を得ているので、本来であればFが確定的に所有権を取得します。
しかし本問ではDがFを利用しているので、前回の回答で述べた藁人形の処理を行い、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権取得する場合でも、Fを藁人形とした背信的悪意者Dが黒幕である以上は、DではなくEを勝たせるという構成を採ります。
本問のポイントは、DがFを藁人形としているので、本来は先に登記をしたFが確定的に所有権取得してDはそれを承継できるはずなのですが、藁人形という点を重視し、黒幕のDを勝たせないという処理を行うのです。
ここは受験対策としては、前回述べた『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁にある、Fは「第三者」に当たる場合でもDが「第三者」ではないので、Dが負けるという処理(これが本問の答案例に記載されている処理になります)を採るのが無難です。