お忙しいところ、申し訳ございません。令和元年予備試験行政法の22問エの肢に関する質問です。  仮に、エの肢が「執行停止の申立人は、申し立てを棄却する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、申立人が、即時抗告後、相手方が処分の執行を継続することは許される。」であった場合、行訴法25条7項及び8項から正しいという認識であっていますでしょうか
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