ご質問ありがとうございます。
これは、背信的悪意者が事情を知らない者を利用した場合には、事情を知らない者を藁人形として使っているので、背信的悪意者を保護しないという構成を立てるためです。
本問では、Dは事情を知らないFを間に挟んでいますが、これは刑法の間接正犯と同じように事情を知らない者を操り人形のごとく使っているというケースです。このような場合には、背信的悪意者Dが事情を知らない者Fを藁人形のごとく使ったとして、背信的悪意者Dよりも本問のEを優先するという処理が有力だからです(『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕』53頁)。
したがって本問では、背信的悪意者が事情を知らない者を藁人形として使っていることから、FとDについて「第三者」該当性を検討したうえで、Fが「第三者」に当たり本来は確定的に所有権を取得するとしても、黒幕のDが背信的悪意者であって「第三者」に当たらないことを理由に、Eを勝たせます。