商法論パタ2-1-1決議(2)について  Dの事情を裁量棄却の中で検討していますが、全員出席総会の判例を流用し、法令違反の瑕疵を治癒する方向で使えないでしょうか  Dは総会について知っていた→準備する機会はあったし、出席しない理由は通知と無関係だから招集を知っていた以上、出席の機会もあった→趣旨を満たし他12人が出席していることから判例の射程は及ぶ「株主の承諾」がないという瑕疵は治癒」
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5月16日
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