おそらくですが、そのような解答筋も別解として許容されうると考えます。
もっとも本問では、招集通知をメールですることについて株主の誰からも承諾を得ていなかったという事情があります。すると、招集をメールで行うことについて株主たちの承諾が無いという事情が敢えて存在することを踏まえると、おそらく出題意図としては、メールで招集通知をしてしまったという点を招集手続の法令違反として構成することが想定されていたと読めそうです。
したがって、問題文に招集をメールで行うことについて株主の承諾が全く無いという事情が敢えて存在することを踏まえ、この点を法令違反と捉えたうえで、あとはDの事情を裁量棄却で処理するのが問題文の事情に最も沿った検討になると考えられます。