●訴因変更の可否ついて ①公訴事実の単一性と②(狭義の)公訴事実の同一性、それぞれの違いは分かったのですが、どういう手順でどちらに当たるか検討すれば良いのかわかりません。 先に①を検討して一罪の関係になければ②を検討?②から検討する場合もある?等検討手順はあるのでしょうか?
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5月16日
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