4S論パタ民法2-4-6設問1(3)の問題文に「Ⅹは所有権に基づく返還請求」とあり、講義では612条の信頼関係破壊の論理にあてはめてますが、612条は賃貸借契約に基づくもので、どのタイミングで所有権に基づく返還請求から612条の信頼関係破壊の論理へのあてはめになるのでしょうか? Ⅹが売買を解除して賃貸人の地位がAからⅩに移転したということから612条の検討になるのでしょうか?よろしくお願いします。
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6月26日
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