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エホバの証人剣道受講拒否事件についての伊藤建先生のポスト https://x.com/itotakeru/status/1787878389992595541?t=NU9yAUfU_cGbu5r7g00Nbg&s=19 を見ました。 この判例類似の事案では、どのような審査を行うのが適切なのでしょうか。
#伊藤たける
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9月12日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
このような事案の場合、普通に憲法20条1項の保障する信教の自由に対する制約として違憲審査をしましょう。
具体的文脈において、エホバの証人を排除する目的が認定できるならば、特定の宗教の禁止として直接制約といえ、絶対禁止あるいは厳格審査基準を適用します。
他方、一般的な法義務との衝突の場合であれば、君が代判決のように間接的制約として総合考量(あるいは中間審査基準)を適用することになります。
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9月12日
なか
学習者
ありがとうございます!
続けての質問ですみません。
①本件の事案は処分違憲だと思うのですが、処分違憲で目的手段審査を行ってもよいのでしょうか。
②違憲審査基準を用いて審査をする場合、レポート提出等の代替措置を取ることが政教分離原則に反しないかの検討は、手段必要性の検討の中で述べるべきなのでしょうか。
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9月13日
伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
①構いません。ただし、可能ならば法律要件を限定的に解釈してみてください。泉佐野市民会館訴訟判決やよど号新聞記事抹消判決を参考にしてみてください。
②ご指摘のとおりです。目的達成のためにより制限的でない手段があるという話です。
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