論パタ民法2-4-4で初めて不動産の引き渡し請求で債権的請求をテーマにしてますが、講義では2-4-3まで不動産の引き渡し請求は物権的請求で民法200条を検討していたので、自分が復習する時に不動産の引き渡し請求を法的構成するならずっと200条を考えてましたが、講義で2-4-3まで債権的請求を法的構成をしなかったことには何か意図があるのでしょうか?
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6月21日
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