ご質問ありがとうございます。
これは「当事者間に契約関係があるかどうか」で、債権的請求になるか物権的請求になるかが分岐します。
まず論パタの2-3の物権的請求型であれば、当事者間に契約関係がないので、物権的請求で引渡しを求めます。これは民法の重要な視点なのですが、当事者間に契約関係があれば債権的請求権を考え、契約関係がなければ物権的請求権・法定債権(不法行為・事務管理・不当利得)・債権者代位権や詐害行為取消権などを使う場合が多いです。
そうすると2-4-4では、乙不動産の売買契約をしているところ、これは売買という契約関係があるので債権的請求を使います。このように、当事者間に契約関係があるかどうかという視点から、債権的請求と物権的請求の使用ルートが分岐します。