司法試験・予備試験対策するならBEXA
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
コミュニティ
カート
受講する
クーポン
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
ホーム
フォロー
クラスター
プロフィール
お知らせ
「予備試験これだけ!75」民事訴訟法テキスト21ページに、釈明義務の有無の判定の際の考慮要素が挙げられています。これらは、消極的釈明と積極的釈明に共通して考慮要する要素のように読めますが、「民事訴訟法講義案」(司法協会)P130脚注では、積極的釈明の場合のように読めてしまいます。「予備試験これだけ!75」テキストの記述通り、双方に共通する考慮要素と考えて、論文を書いても問題はないでしょうか?
#司法試験・予備試験これだけ!75
#剛力大
タグ編集
0
0
リンクをコピー
Tweet
#伊藤たける
#剛力大
#吉野勲
#中村充
#[予備試験・司法試験]中村充『4S基礎講座』
0