ご質問ありがとうございます。
まず、強制処分かどうかの判断基準についてですが、細かい違いはあるものの①個人の意思に反すること②重要な権利利益を制約すること+任意処分としての許容性(相当性)を基準とするのが受験生の多くの立場です。(なお判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」としています。)。したがって①又は②を満たさず、任意処分として許容されるものであれば「強制」なき捜査といえるでしょう。また「直接」「間接」は権利利益の制約が直接か、間接かということです。典型的には、身体、移動の自由を有形力で直接制約する逮捕や財産権を制約する差し押さえは直接強制になります。間接強制の場合は例えば、直接証拠を収集する差し押さえに対して、証拠を提出しない場合には罰金1000万円を課す、といった方法で強制させるものです。